【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

株式会社を設立するにあたり

(1)会社設立以前にその代表となるものが、個人名義で事務所又は店舗を借りた場合に、取得費用を会社設立後に経費としては認められるでしょうか?あくまでも個人で契約した場合ですが。もしできるとすれば、その契約者名を法人に切替える必要はありますか?それとも代表者名で契約していれば、名義を変更する必要はないのでしょうか?

(2)上の(1)で経費として落せる場合、何ヶ月前まで適用されますか?数年前では無理だと思うのですが、1年以内とかなにか制限等ありますでしょうか?

(3)店舗取得費用の内訳として、法人の経費として認められるのは限りがあると思うのですが、具体的にどれが経費として償却できて、何ができないのでしょうか?(敷金・礼金・保証金・前家賃・店舗での保険(火災等)・設備・室内備品・通常家賃など)

(4)経費を証明する上での領収書の名前は上様ではだめでしょうか?やはり、会社名か代表者名でしかだめなのでしょうか?

(5)会社設立後に、必要となる経理・帳簿の付け方など、小企業ができる限りのことをする場合、何を参考にしていけばよいでしょうか?無料でそう言うことを御指南いただける機関等ありましたら教えて下さい。
その他ホームページなどございましたら。

(6)最後に 有限会社と株式会社では、年間の維持費にはやはり差はあるでしょうか?同じ年商の同じ数の従業員とした同条件の場合。

A 回答 (2件)

こんばんは。



(1)会社設立以前の経費について

まずは原則としましては、「会社設立のための費用」は会社の経費になりますよ。
つまりは、会社設立のための準備費用や設立費用などですね。
個人名義で賃貸契約をした場合は、会社設立後は法人名義での契約に変更するのがよいでしょうね。
仮にどうしても名義変更ができない場合であっても、設立した会社でその事務所等を使用しているのであれば、会社の経費とすることに問題は無いかと思います。
ただ、事務所等の賃貸契約を結ばれる際に「会社設立後は借主を会社に変更してください。」って、あらかじめ断っておかれるのがよいかと思います。

(2)何ヶ月前まで適用されるか?

ご質問でどのようなケースを想定されているのかが少し分かりにくいのですが・・・。
会社設立の準備費用・設立費等について、その制限(期間等)を定めている規定はありません。
法律で定められているのは「会社設立のための費用は会社の経費にできる」っていうことなんです。
仮に、会社設立前の数年間又は数ヶ月間に事業をしていた場合・・・を想定されておられるのであれば、個人で事業をしていた期間の費用等は個人で行った事業の経費となり、会社の経費にはなりません。

(3)経費について

ごくごく簡単にご説明しますと・・・、

敷金・礼金・保証金・・・契約時に返還されないことが確定している金額を数年間で均等償却します。
前家賃・・・家賃の前払い分ってことですよね? その該当する月が含まれる事業年度の経費にします。
店舗での保険・・・保険期間が1年以下の場合は全額を経費にできます。数年にわたる場合は、月割りにします。
設備・室内備品・・・金額によりますが、現行法(特例法)でいいますと一つ当り30万円未満であれば全額を経費にでき、30万円以上であれば数年間で償却します。

(4)領収書について

上様では絶対ダメ!ってことはありませんが、会社名がよいですね。

(5)無料で経理等の指導をしてくれる機関等

地元の商工会議所か納税協会でしょうか。
ただ、全てを無料で指導してくれるかどうかは定かではありませんが・・・。
(協会に入るように言われたら、会費が必要になってきます。)

(6)有限会社と株式会社の維持費

資本金の額によるのですが、有限なら300万、株式なら1000万と仮定しますと・・・。
維持費そのものに違いはないかと思います。
会社設立登記の際の登記費用は、有限の方が安くすみますね。
(有限のほうが9万円安いです。)


長文になり申し訳ありません。
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この回答へのお礼

簡潔にわかりやすいご回答ありがとうございました。

例えばおっしゃった
>仮に、会社設立前の数年間又は数ヶ月間に事業をしていた場合・・・を想定されておられるのであれば、個人で事業をしていた期間の費用等は個人で行った事業の経費となり、会社の経費にはなりません。

この場合は、法人登記をする以前にある程度の起動に乗せれるように2~3ヶ月、法人を設立するという趣旨で準備期間にとしてでも、経費に換算することは?難しいんでしょうかね?

>会社設立のための準備費用、設立費用

ここらへんはその代表者の考えひとつなんでしょうか?どこまでがっていうのが微妙ですね。

また 数年で償却するっっていうのが、またどんな基準をもって、その年数とかをきめるのでしょう?やはり、その辺は経理のプロがその時のバランスでってなかんじでやるのでしょうかね?

とりあえず また、疑問が深まりありがとうございました。

お礼日時:2004/02/03 00:14

こんばんは、#1です。



会社設立前の数ヶ月間の準備費用についてですが・・・。

ご返答を見る限りでは「事業が軌道にのった段階で会社を設立する、逆に言えば、事業が軌道にのらなかったら会社設立を見送る」という風に読めるのですが、それでよろしいでしょうか?

一般的には、「事業を軌道にのせる」ことは、会社設立後に行いますよね。
また、「事業が軌道にのらなければ会社設立を見送る」のであれば、そもそも会社の経費うんぬんは意味をなしませんし。
普通に考えますと、会社設立前の事業活動による収入・経費は、個人事業の収入・経費となるでしょうね。


会社設立のための費用については、「会社を設立するために必要な費用」としかお答えしにくいのですが、具体的にどのようなものを想定しておられるのかがちょっとわかりかねるものですから・・・。

例えば、会社設立前の事業活動に要する費用は、上記に記載しました通り「設立費用」には該当しないでしょうね。
また、会社設立前に契約した事務所等の費用や備品等の購入費用についてですが・・・。
なぜ、それらを会社設立後に契約・購入しないのか?という点も少し疑問ですが・・・。
それらが会社設立と多少前後する場合や事務所等の貸主の都合などで会社設立前に契約することになった場合などは、「設立費用」に含めても問題ないでしょうね。

「代表者の考え次第」というわけでもないです。


数年間で償却うんぬん・・・については、ざっくり言ってしまいますと、「何年間で償却するか」は、資産の種類によって法律で定められているんです。(厳密に言いますと、これは正しい表現ではありませんが・・・。)
ですので、#1の回答では「数年間」という表現にさせて頂きました。
ですので、経理のプロが感覚で決めるものでもないんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。


勉強になりました。

お礼日時:2004/02/03 02:38

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