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長い就職活動の末、正社員の事務職に就くことができ、現在半年ほどになります。

求人広告では「完全週休二日制(土日)、祝日他」
と記載されており、雇用契約の時に頂いた書類にもそう書かれています。

ですが、最近になって社長から「業務展開を広げるため、土曜日も出勤日とする」と通達がありました。
入社時の契約では月~金曜1日8時間だったのですが、社長の一言で月~土曜1日7時間労働になりました。
1週間の就業時間が40時間から42時間になるだけなので、給与も変わりません。おそらく2時間分の残業代も出ません。


上司に相談したところ、気性の荒い社長のワンマン会社なので会社の定めた就業規則はあってないものだと言われました。
また、管理職は元々、月~土曜出勤のため、平社員も出勤して当然だろう、という様子でした。


●この場合、「雇用時の契約と違う」と主張できますか?
正社員経験が浅いもので、助言を下さるとありがたいです。宜しくお願い致します。


主張出来るのなら、せめて隔週出勤にして頂けるよう交渉したいと思っています。

ですが、少しでも逆らうと「そんなヤツいらん!やめろクビや!辞表を出せ!」とすぐ怒鳴り散らし実際に辞めさせてしまう社長ですので、上司を通しての話し合いも難しいです。

●万が一、クビになってしまった場合は自ら辞表を出すのではなく、クビにした、という書類を会社から出してもらうにすると失業手当で有利になる。と友人から助言されたのですが、
このように辞令を拒否した結果のクビの場合でも、その方法で優遇される事はあるのでしょうか?


長々と質問ばかりで申し訳ありませんが、本当に悩んでおります。
ご回答、ご助言よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>「雇用時の契約と違う」と主張できますか?



 主張は、自由です
でも、その主張が通るかどうかは?です。

>このように辞令を拒否した結果のクビの場合でも、
>その方法で優遇される事はあるのでしょうか?

下記が参考になるかと・・・

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2023/kaiko …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、主張したからといって通るわけではないですよね…。

参考サイト、とても勉強になりました。
たくさん知識をつけて、頑張って交渉してみたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/17 09:54

主張はできますが、それは多分通らないでしょう。

せめて2時間分の時間外手当を請求するに止めるべきですね。退職する覚悟なら別ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時間外手当なら、通りますでしょうか。
まずソコから話に出してみたいと思います、ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/17 09:59

週42時間は、一部業種を除いて設定する事ができません。

その時点で違法です。
40を超える部分は全て時間外労働となりますので、所定労働時間にする事はできず、たとえ毎週であろうと、あくまで36協定上の臨時業務でなければなりません。
また、当然に不利益変更ですから拒否も可能です。もちろん交渉も可能、というかどんな労働問題でも交渉は可能ですが、、

クビは解雇ですから辞表(これは役員が出すもの)や、退職届は不要です。
解雇には正当な理由を必要としますので、この点で裁判をする事も可能です。
1人での交渉が難しいなら労組でも作るしかないと思いますが、、、

解雇なら失業給付が若干有利ですが、大した違いはありません。
自己都合だと1年以上の加入がなければ給付はありませんが、解雇だと半年から対象になります。そういう点では有利。
もっとも、出るのはかなり割引された90日分ですから、一時しのぎにしかなりませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

辞表と退職届は、違うものだったのですね…無知で恥ずかしいです。

そこそこ社員数はいるのですが、社長の圧力が強く労組が存在しない会社なんです…。
交渉は可能、というお言葉を頂けて心強いです。

解雇の場合なら、今の私ように半年目でも失業給付が出るのでしょうか。
再就職までの一時しのぎが出来るのなら、ありがたいです!
もしもの場合は、解雇になるように粘ってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/17 10:11

> ●この場合、「雇用時の契約と違う」と主張できますか?



ですから合意の上で、雇用契約をそういう風に変更しますよって話なのでは?
契約変更しちゃダメって事は無いです。

労働契約法
| (労働契約の内容の変更)
| 第八条
|  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

合意できずに退職って話だと、原因は会社と労働者半々って事で、単にそちらが理由での退職って事になります。


> ●万が一、クビになってしまった場合は自ら辞表を出すのではなく、クビにした、という書類を会社から出してもらうにすると失業手当で有利になる。と友人から助言されたのですが、

厚生労働省:特定受給資格者の範囲
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …

では、

| (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

は特定受給資格者の対象になりますが、質問者さんのケースは少なくともこの半年間は条件どおりだったのだし、こちらの条項は対象外だと思います。

> 1週間の就業時間が40時間から42時間になるだけなので、給与も変わりません。

時間当たりの賃金が95.2%に低下した事になりますが、こちらも対象外。

| (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

> ですが、少しでも逆らうと「そんなヤツいらん!やめろクビや!辞表を出せ!」とすぐ怒鳴り散らし実際に辞めさせてしまう社長ですので、

こちらの段取りで解雇してもらうのが一番条件良いかも。

| (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

契約変更は、何かの違反になるわけではないのですね…。
譲歩して頂けない場合でも、すぐに辞めたりしないようにします。

半年目ならば…等、私の場合を考慮して回答して下さったneKo_deuxさんを
ベストアンサーに選ばせて頂きました。



辞令が出されて良い顔をしなかった為か、それ以来社長からの嫌がらせにあってまして、
Icレコーダーを持ち歩く、というがとても便利そうだな、と思いました。
毎日の記録も付けます、ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/17 10:24

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