プロが教えるわが家の防犯対策術!

非上場株式の評価について教えてください。

資産税業務初心者です。

自社株の評価方式の判定について教えてください。

評価対象 : 甲会社 (発行済株式総数 1,000株)

株主 :

役員A 750株 議決権割合75%
役員B 240株 議決権割合24%
乙会社 10株 議決権割合 1%

※役員Aは乙会社の株を100%保有

とした場合に、

役員Aの評価方式を判定する場合には乙会社の議決権割合1%を含めて判定することになると思いますが、乙会社の判定にも役員Aの議決権割合が足されて76%→原則的となるのですか?
それとも、1%→特例的となりますか?
それとも、まったく見当違いな質問なのでしょうか。

根拠条文などわかれば、合わせて教えてください。

A 回答 (1件)

役員Aおよび乙会社とも76%→原則的評価となります。



甲会社 の株主としての立場では、乙会社は役員Aの同族関係者に該当します。(法人税法施行令第4条2項1号)

したがって、役員Aおよび乙会社とも同族株主に該当するので両者とも原則的評価となります。(財産評価基本通達178、188(1))
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!