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今からもう1年ぐらいたちますが、恋人に5千円貸して、別れる時にその5千円は返してもらっていません。しかも、私の兄のお財布をその時盗んでいって中には1万円以上入っていたり、お金では変えられない物も入っていました。その時は警察に訴えませんでしたが、その合計約1万5千円を貸してもらっていません。
私の5千円はいいとしても、兄の件についてはこの恋人とつきあっていた以上私にも責任はありますから、絶対お金を返してもらいたいんです。

この場合、民法上の債権は働きますか?

そして、どういった事をすればお金を返してくれるでしょうか。

A 回答 (4件)

貸した&盗んだ証拠がなければどうにもなりません。

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お金を貸す時は、返ってこなくてもいいと思わないと貸さないほうがいいかもしれません。

それは、家族であっても同じことです。
 恋人には請求しても返してもらえないのでしたら、もうあきらめたほうがいいかもしれません。いい勉強をしたと思って早く忘れたほうがいいかも・・・
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法的な手段で貸したお金を取り立てる方法はいろいろ有りますが、そのためにはお金を貸したという証拠が必要です



借用書のような書類が有るとか、裁判になったときに相手が借りていると認める、第3者が裁判で証人となって証言するなどです。

証拠がない限り法的な手段を取っても、残念ながら勝てないのです。

お気持ちは分かりますが、悪い相手にかかり、もっと大きな被害に合わないで良かったと、忘れてしまうのが宜しいと思います。
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okoanさん、こんばんわ!1年前の1万五千円ですかぁ相当腹立たしいんでしょうね。

ただし他の人がお答えの通りです。まさか彼氏に5千円貸すのに借用書なりを取る人っていないでしょうし財布を盗まれて警察に届けた訳でもないし・・・法的手段で争っても相手が借りてません盗んでいませんと言えばそれでおしまいでしょうしまさかこんな小額で裁判などやっても時間とお金の無駄でしょう!どうしても返してもらいたければ根気よく彼氏と交渉するしかないでしょう。それができない、やりたくないからの相談なんでしょうけど・・・だから私もいい勉強(人にお金貸してもまず返ってこない)になったと思えば安い授業料だったと思います。二度と同じ失敗はしないでしょうしね・・
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