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こんにちは。閲覧して頂きありがとうございます。
現在私は学生でアルバイトをしています。去年の合計の給与所得が127万円でした。
控除金額を差し引いても住民税、所得税がかかる事は理解しております。

そこで勤労学生控除の申請を行いたいと思ったのですが、色々と調べた結果
今働いているアルバイト先の面接時の書類の勤労学生の欄にチェックをいれるだけでよい
と書かれていたのですが本当にこれだけで勤労学生控除を受けられるのでしょうか?

また勤労学生控除の申請を行うと、去年の収入に対する税金は戻ってきたりするのでしょうか?


もうひとつ質問させて頂きたいのですが、勤労学生控除を受けていると仮定して、私の収入が135万円の場合と165万円の場合、親の税金増額はそれぞれ変わってくるのでしょうか?質問をまとめますと、私の給与所得が130万を超え、130万以上をいくら稼ごうが親の税金増額の幅は変わらないのか、ということです。
もし上の件が通るなら扶養を1円でも越えてしまうととてつもなく損をしてしまいますよね?

A 回答 (1件)

>去年の合計の給与所得が127万円でした…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>そこで勤労学生控除の申請を行いたいと…

「所得」127万で間違いなければ、勤労学生控除は適用されません。
勤労学生控除は、合計所得金額 65万円以下でないと対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

「給与収入」127万の間違いであったとしても、【勤労学生控除の申請】などという手続はありません。
「年末調整」または「確定申告」です。

>面接時の書類の勤労学生の欄にチェックをいれるだけでよいと書かれていたのですが…

それは、今年が終わった結果を見て要件に合うなら、今年分の年末調整に反映されることを意味します。

>去年の収入に対する税金は戻ってきたりするのでしょうか…

今年の年末調整が過年分に遡及することはあり得ません。
昨年分の確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>私の収入が135万円の場合と165万円の場合、親の税金増額はそれぞれ…

変わりません。
子の「所得」が 38万 (給与で 103万) を超えれば、親は扶養控除を取れません。
135万も 165万も 103万は超えています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>私の給与所得が130万を超え、130万以上をいくら稼ごうが…

だから、「所得」38万円を超えたら、それ以上いくらになろうと、親の税金は何も変わりません。
親の扶養控除を判定するのに、勤労学生控除は関係ありません。

>扶養を1円でも越えてしまうととてつもなく損をしてしまいますよね…

それは、1円や 2円超えただけなら、家族全体としては確かに損ですよ。
しかし、そんな極端な例を出しても現実社会では無意味です。

というか、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、130万という境目はなく、議論すること自体無意味です。
1. 税法に関しては前述のとおり、「所得」が 38万 (給与で 103万) が境ですが、1円 2円超えただけなどという極端な事例を別にすれば、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、基本的にありません。
多く稼げば、多く稼いだ分の中から少しだけ税金として目減りするだけです。
少々の税金増を惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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