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今年、4ヶ月間、一時的に出向となりました。
その職場への通勤手当を最新の社内規程(と言っても2年ぐらい前からのもの)に基づいて計算、算出しました。(ここまでは納得しています)
出向期間が終わり、本社勤務に戻りました。
当然、今年夏前の通勤手当に戻るのかと思ったら、この算出方法で再算出との事で、月4000円ほど減額となりました。
月給が突然、4000円減るのは正直、厳しいです。
それに、私が出向していなかったら月4000円の収入減はなかったということになるんです。
会社側に、『全社員に、このルールで計算し直さないのは何故なんですか?』と尋ねた所『するつもりはない』の一点張りでした。
この新規定が採用された時から、全社員に適用されていたなら納得できます。
会社側の通勤手当算出方法のこんな曖昧な使い方は問題ないんでしょうか?

A 回答 (4件)

通勤手当規定が減額に変更になった、これは不利益変更なので労働者の同意を必要とします。


あなた自身が申告して減額規定を受け入れたので、同意と見なされたのかと。
他の人は誰も同意していないという事ですね。
新規定が過半数労組や労働者代表の合意を得ているなら規定として成立しています。
適法に変更された規定であれば、それは対象者全員に適用され、特定の人だけが減額されるのは不平等適用であり違法性があると思います。
ただ、あくまで個別の同意が必要な場合もあり、微妙かと。
また、算出方法の違いという事ですが、通勤場所が変わったのであり、単純に絶対額だけで同意したと見なす事も不可能ではないと思います(どういう算出方法なのかはっきりしませんが)
以前は1万円、出向先へは5千円、という同意であれば、元の勤務地へ戻るのですから金額も元に戻るのが当然でしょう。算出方法なんてしらん、と。。。
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気持ちは分かりますが、自分の不幸に他人まで巻き込むのは、周りが迷惑でしょう。


あなたのクレームとは関係なく、経営判断で全社員一斉適用となったとき、恨まれますよ。
自虐ネタにして、周りの同情をかうくらいにしておいたほうが、よいと思います。
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マイカー通勤ですね。


今年の一月から法改正が行われ、マイカー通勤の非課税限度が変更になりました。
以前と違い距離によっては大きく減額となっています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

超過分を課税処理すればよいのですが、御社では、通勤手当を非課税限度までと
されているのでしょうか。今回の改正に対し、既得権と認め、適用を新規からとするのは、
曖昧とはいえませんが、質問者様のような場合は納得できないと思います。
不公平感がありますね。

通勤手当の支給は会社の裁量に任されております。会社に組合があれば、
そちらに打ち上げてみるのはどうでしょうか。

また、公共交通機関が利用可能であれば、そちらに変更すれば、マイナスはないのでは
ないでしょうか。
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問題があるとすれば社内手続きですね
 
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