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イソプロピルエーテルを原薬の精製工程で溶剤として使用していますが、社内で規定している「使用期限の入庫後1年」をオーバーしてしまいました。室温下で保管していたものですが、1年以上経過しても溶剤として使用することに問題がなければ社内規定を改定して使用したいと思います。通常、どの程度(期間)まで使用可能なのでしょうか。受入れ試験は実施していませんが、使用が可能かどうかをチェックするとしたら何を試験したら良いのかを教えて下さい。

A 回答 (1件)

イソプロピルエーテルは過酸化物を作りやすいので、ヨウ化カリウム水溶液、イソプロピルアルコールの混合液を作り、加温した後チオ硫酸ナトリウムで滴定してから使ってください。


滴定しなくても混合物がすぐに褐色になるようなら、アウトです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/24 08:45

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