
現在、保育園を相手に訴訟を行っております。
契約時に言われた金額と、実際に支払った金額が違うので
契約を無効にし、支払った代金を返還してほしいというものです。
(代金は別の代金と一緒に払ったためその時は金額の違いに気づかなかった
帰宅後気付き、すぐに園に金額を違うことを訴え、訂正するよう要求。
要求が通らなかったため、契約の無効と返還を求める。
支払った分の保育は一切受けていない)
金額は10万に満たないので、本人訴訟で行っています。
訴状を送ったら、後日被告から答弁書と、証拠として同意書が送られてきました。
同意書は『入園金・保育料返金しない旨の同意書』というもので、
夫の記名押印がされているものでした。
答弁書には「『同意書』の存在、及び当該書類に署名押印し、
原告本人が同意している事実が抜けている」
とありました。
送られてきた同意書は本人控えをもらっていないので、
見た記憶も、記名押印した記憶も正直ありません…。
本人控えがない同意書というものは有効なのでしょうか?
また、同意書の内容は
認可保育園に入れなかった時の保険として入園金を払い入園枠を取っておきたい
ということがないように、料金を支払った人だけが入園を確定とし
入園金・保育代は一切返金しません。
というものです。
私たちは、保険として申し込んだのではなく入園する意思を持って契約しました。
しかし、説明された金額と違うからから契約を取り消したいのです。
契約を取り消しても同意書は有効ですか?
この答弁書に反論するとしたらどのように言えばいいのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
前半では、要するに、今迄一時保育として利用していたが、月極めの契約した。
それに従って支払った金額と思っていたが、金額が違っていたので、その金額ならば契約はしなかった。
と言うことですか?
それならば、契約の解除でも取消でもないです。
先にもお話ししましたが、要素の錯誤で無効です。(「無効だ」と主張するのです。= 認められるか否かはわかりませんが)
文章としては「4月に契約した金額とは違う。そのような契約ならば契約はしなかった。」
と言う内容の準備書面を作成してください。
後半の「・・・素人っぽい」と言ったのは私です。
もともと訴訟の進行は、まず、事実関係を主張します。
その事実関係を法律に照らし、結果として「〇〇万円支払え、との判決を求める。」(これを「請求の趣旨」と言います。)と言うようになるのです。
(勝訴すれば、これが、そのまま「判決主文」となります。)
ですから、請求の原因として、
1、原告と被告の間において、平成24年4月〇日に下記の通り契約を締結した。
(1)月額保育代〇〇万円
(2)・・・
2、しかしながら、現実の保育代〇〇万円となった。
3、原告は、〇〇万円ならば契約はしなかった。
4、よって、契約は無効なので、請求の趣旨記載のとおり判決を求める。
と言うようになります。
なお「被告からは誠意というものが感じられない」 と言うようなことは全く必要ないです。
その文章は「請求の原因」ではないからです。
No.3
- 回答日時:
当初は、1か月96,180円だったが(この額は争いはないのでしよう ? = 認めるのでしよう ?)、助成金の関係で1ヶ月支払いが遅れた。
助成金が3万円だったので、66,180円支払えばいいのに76,000円支払ってしまった。
だから、差し引き9820円を返せ。
と言う訴えですか ?
それとも、66,180円のところ76,000円請求があり支払ったので、その契約は無効なので、76,000円返せ。
と言うことですか。
おそらく後者だと思いますが、これは無効でもないし要素の錯誤でもないです。
民法705条の「非債弁済」です。
この条文は「支払わなくていいのに間違って支払ってしまった。だから返して、」と言うことです。
この条文から言えば、請求額は9820円です。
それだとしても「入園金・保育料返金しない旨の同意書」があるようなので、その同意書の成立を否定しても甚だ困難と思います。(「同意書の成立を否定」とは、無効や取消を主張すること。)
なお、その9820円は「一時保育代」とした日割り計算した額ではないでしようか。
何度も返答していただきありがとうございます。
すみません、私の説明が悪かったようで…。
この園には昨年の10月から今年の3月まで一時保育として
約10回ほど利用させていただきました。
今年の2月に、4月から月極め保育を利用するため契約をしました。
そして、3月に4月分の1か月の保育代と一緒に
当日の一時保育代を支払いました(合計8万2千円)。
帰宅後領収書を確認し、2月の契約時の 4月からの月極めの金額
が違うことに気が付いたので、すぐに園に電話をしました。
どうして、金額を違うのかの説明を求めても「本部に言われたから」
等の理由しか言わず、本部と直接話をさせてもらうよう言っても拒否。
なので、金額が違うならもともと契約することはなかったので
契約を取り消したいと、3月中に言いました。
よって、支払った4月分の保育は全く受けていません。
なので、支払った4月分の保育代全額の返金を求めています。
この場合、いかがなものでしょうか?
&とてもお詳しいので、他にもお聞きしたいのですが…
No.2の方に「法律構成が素人っぽいです」とありました。
おっしゃられるとおり、素人なのでいろいろ調べてはいるのですが
法律は難しくて、文章校正が大変です…。
訴状は何とか書き終えているのですが
今は一生懸命準備書面を書いています。
文章が素人っぽい書き方になっているところがあると
正式な文書としてはやっぱり駄目なんでしょうか?
それから、準備書面には感情のようなものが入ってしまうと
やっぱりいけないのでしょうか?
(たとえば、「被告からは誠意というものが感じられない」的な)
もしも、お時間ありましたら、また返答いただけるとありがたいです。
No.2
- 回答日時:
>契約を取り消しても同意書は有効ですか?
契約は、一旦契約すれば、原則として一方的に解約はできないことになっています。(民法540条)
契約の解除が許されるのは、債務不履行等法定されています。
今回の場合は「説明された金額と違うからから契約を取り消したいのです。」と言うことで、契約を取り消したのではなく、説明金額と違っていたので、「思い違い」があったわけです。
民法95条では、「思い違い」があっても有効ですが、重要な部分(ここでは「金額」)に思い違いがあった場合は、無効となっています。(それを「要素の錯誤」と言います。)
無効は、最初からなかったことになりますから、契約は最初からなかったことになります。
従って、同意書があろうとなかろうと、最初から何もなかったこととなりますから、そのように反論して下さい。
なお、全文を拝読しまして法律構成が素人っとぽいです。
「契約を無効にし、支払った代金を返還してほしいというものです。」の部分で早、間違いです。
更に「代金は別の代金と一緒に払ったためその時は金額の違いに気づかなかった」と言うことで、単なる要素の錯誤と言えない気もします。
何故ならば、代金の一部は認めているようなので、意志表示の一部に要素の錯誤があったとは、言いがたい気がします。
ご心配の「同意書」ですが、署名押印があれば、控えがないからと言う理由では「知らない。」とは言えないです。
それはそれで効です。
いずれにしても、「契約は無効」ではなく「要素の錯誤で無効」と準備書面で説明して下さい。
早速の返答ありがとうございます。
すみません、補足の説明をさせて頂きますと
契約時と、実際に支払った日は1か月以上の開きがあります。
契約時には、1か月96,180円との話でしたので契約をしました。
そこから、市の助成金が引かれるので
助成金を引いた額を支払えばいいということで
助成金の申請は契約をした後に行い
助成金の額が決まらないうちは、実際の支払額がわからないため
後日代金を支払うことになりました。
1か月後、「助成金が3万円に決まりました」と連絡がありましたので
数日後に一時保育をお願いした時に、お支払することにしました。
96180円から助成金3万円を引いた66,180円を支払うと認識していました。
支払った時は、その日の一時保育代とともに支払っていたため、
66,180円が76,000円になっていることには気が付きませんでした。
それでも要素の錯誤にはならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>本人控えがない同意書というものは有効なのでしょうか?
署名または記名捺印がしてあれば有効です。控えの存在は考慮されません。
署名:自筆のサインのこと。押印は無くても良い。
記名捺印:氏名の記載に押印がしてあるもの。氏名の記載はスタンプやワープロ印刷でも可。署名と同等の法的効力がある。印鑑は実印である必要はなく、三文判でも有効。
>夫の記名押印がされているものでした。
ご本人が記名捺印した覚えが無いのであれば、有印私文書偽造になります。
>契約を取り消しても同意書は有効ですか?
同意書の内容にも拠ります。同意書が「契約の有無について触れてない場合」や「一方的に契約を破棄した場合にも返金を要求しない」って書いてあれば、契約がどうあれ「同意書が有効かどうか?」だけが争点になります。
>この答弁書に反論するとしたらどのように言えばいいのでしょうか?
消費者契約法は「消費者の利益を一方的に奪う契約条項は無効である」としており、これにより「同意書自体が一方的過ぎで、消費者契約法により無効」と主張する事が可能かも知れません。
また、旦那さんが「本当に捺印した覚えがない」と言うなら「同意書は偽造である」と主張すればよいでしょう。
旦那さんに良く思い出してもらって「そういえばハンコ押したかも」と言うなら、消費者契約法で行くしか。
押してあるのが三文判でも、印影を見れば「家にあるハンコかどうか」くらいは判ると思うので、旦那さんにもう一度く「ハンコ押したかどうか?」をしっかり確認して下さい。
三文判でも、溝に溜まった朱肉カスや印面の欠けなど、印鑑固有の特徴が出ますから。
もし、裁判所(の裁判官)に「入園枠確保の為だけに支払いをして、同意書に記名捺印したが、入園の必要が無くなり、入園金・保育代を散り返したいがために、金額差異を根拠に契約無効と返金を訴えているのでは?」と疑われり、そういう印象を持たれてしまった場合、ほぼ負けが確定です。
今、お子さんはどこか別の園に通っているのでしょうか?そうだとすると、そう疑われる可能性が高くなります。
早速の返答ありがとうございます。
契約の際には、他にも色々と書類を書いたり説明を受けたりしたので
全く覚えていないようです。
また、契約をしたのは7か月前なのでなおさら覚えていないようです。
偽造したとは言い難いので、そのように主張はしないでおきます。
でも、本人控えというのは必ずしも必要ではないのですね…。
記名したら、ちゃんと覚えていなければならないということですね。
子供は、保育園に行かなければ働きに出れないので
別の園に入れています。
金額が違うとわかった際にすぐ園に連絡し
契約時の金額にするように再三求めましたが拒否されました。
なので、契約の無効を訴えました。
その際に、園には次に安い候補の園に入れることにすると伝えています。
それでも疑われてしまいますか?
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