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杭打ち工事における施工報告書の有無。

当方、ある建物の建築工事を請け負った元請の建設会社の従業員です。
当該工事において、杭打ち工事を請け負った杭打ち業者との間でトラブルがあり、簡易裁判所にて本人訴訟が係属中です。
杭打ち業者が本来打つべきよりも打ちすぎたのであり、その対処のために余計な支出をやむなくされたのであるから、
その分について支払え、というのが当社の主張です。

しかし、杭を打ちすぎたことが発覚した時点で、その写真を収めていなかったため、実際にどうだったのか定かではありません。
そのため、各杭の施工報告書を参考にすればよいのですが、当該業者からは、全杭の結果が一覧表になったものが1枚提出された(しかも、裁判になって初めて提出されたものです)のみです。

一覧表は、後でいくらでも改ざんできるものであるから、原告に対し、施工状況がグラフになっているものが添付され、実際の施工結果を記した報告書について、それぞれの杭の分だけ提出するよう、裁判所に文書提出命令を申立てました。

しかし、相手方から返ってきた答えは、「当該工事は、摩擦杭工法であり、その工法においては電流計管理が必要ないため、データはとっていない。よってそのような文書は存在しない」とのことでした。

そんなことあってたまるか、と思うのですが、裁判官からは、あるというならばその存在を立証するための客観的証拠を提出しなさいとのことでした。


どの建築士に伺っても、摩擦杭工法だろうが、支持層に届いたかどうかわからなければ仕方がないから、少なくともデータは必ず取っているはずだ、との回答をいただきました。
が、意見書を書いていただくには至らず、困っております。

そこで質問です。

(1)摩擦杭工法においては各杭の電流計管理は行われず、データを取らないのが通常か。

(2)データを取るのが通常であるとすれば、何かそれを義務づけるような根拠(法令、監督官庁による指示・通達等)はあるか

以上の点について、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

業者に丸投げでしっぱなしにしてしまった会社の施工体制にも問題があると思います。


本来であれば最初の打設杭のレベル立会い(試験杭に立ち会う等)や施工前の結果報告書の提出の内容など事前の仕事だと思います。
小さい会社だから現場管理できないのであれば管理できる仕事量にするしかないと思います。

構造特記等に杭施工結果報告書が必要等の旨が明記されていなっかたのか、図面自体ないのか分かりませんがどっちもどっちな感じが致します。
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杭を深く打ち過ぎたというのであれば、杭の定着高を間違えた(管理していなかった)という事ですよね?


電流計は掘削に関する施工管理データであって、杭の定着とは関係ないのでは?
もちろん掘削深度が大きくなければ杭が深く入らないので1つの要因でもあるでしょうが、直接の原因にはなりません。
掘削底=杭先ではなく、杭の天端高は調整可能な施工内容です。

杭を深く打ちすぎたかどうかを知るには
「杭天端高(杭の定着)の施工管理データ」
でしか解りません。

本当に深く打ち過ぎたか分からないという事は、施工管理写真も撮らず、杭天端高の確認もせず、施工完了報告書の提出させることもなかった。
それを施工不良が判るまで必要としなかった元請業者の施工管理能力不足が、ことの原因になるのではないでしょうか。

何をどのように管理するか施工計画書は元請が作成するものです。
もちろん専門職に関しては下請業者に資料を提出してもらいますが、あくまで資料であり、それを元に施工計画書を作成し、施工管理するのは元請です。
施工不良が発生した時点で是正させるのも元請業者の仕事です。日々管理していなければそれも出来ません。
現場にいることが現場監督の仕事ではありません。

法律や裁判についてはよく知りませんが、
「元請けの施工指示不足及び施工管理不足による施工不良の発生であり、全てにおいて下請業者に責任があるわけではない」
と個人的には感じます。
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>元請の建設会社の従業員です。



事務屋さんでしょうか?質問内容も補足内容も、せっかくの回答を理解されていないようですね。

>当方は、建設業に関しては素人ですが、ロースクール卒なため、司法に関してはそれなりの知識があることを補足しておきます。

弁護士資格を持っていないのなら、「多少知識がある一般人」でたいしたことではないでしょう。無償で善意の上で行っている回答に対しして、このようなどうでもいいことを言うのは社会人として如何なものでしょうか。


余談はさておき、回答します。

>(1)摩擦杭工法においては各杭の電流計管理は行われず、データを取らないのが通常か

他の回答者さんの言うとおり、取るときも取らない時もあるから、無くても不思議ではない、が正解です。

>そんなことあってたまるか、と思うのですが

何で?

>どの建築士に伺っても、摩擦杭工法だろうが、支持層に届いたかどうかわからなければ仕方がないから、少なくともデータは必ず取っているはずだ、との回答をいただきました。

摩擦杭は支持層が無いところで用いる工法なので、支持層なんてそもそも杭の先端に無いですよ?

予定してた深さに予定通りの地層があるかどうかの判断を計器類で見ることはありますが、それで確証は得られません。

それにデータを残す必要はありません。残すかどうかは業者次第でしょうし、必要と思われるならば、元請であるあなたの会社が指示すべきことです。

>意見書を書いていただくには至らず、困っております。

なぜくれないか考えたことないですか?自信が無いからです。聞く相手が違います。

杭は通常、認定工法が用いられていると思いますので、認定工法はこまかく施工方法が決まっています。その仕様書を確認することと、そのメーカーに話を聞くのがあなたができることです。


>(2)データを取るのが通常であるとすれば、何かそれを義務づけるような根拠(法令、監督官庁による指示・通達等)はあるか

無し。


他の人が書かれているとおり、本来ならこんな状況はありえないのです。なぜなら杭を打ったあとの高さ確認を通常は監督も立ち会います。(目視で高さを測定します。) 全数でなくても抜き取りで確認すれば、そんなにもたくさんの杭の高さが違うことはありえません。そんなに違うなら、一番疑われるのは御社の杭天端高さの指示ミスです。

それに、杭を打ちすぎたから、基礎を補強してどうのこうのというのならば、杭の高さが低いと分かった時点で、元請業者は杭の高さを全数測定します。そのデータが御社にあるはずです。無いのならば、手抜き管理としかいいようがないですよ。
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通常は 施工計画書・施工要領書・工程表・打ち合わせ議事録・変更要領書・等


事前に確認交わす書類があり、日々の工事は日報等で確認できたはず

裁判は 勝負ですから あっても不利なものは無い 無くても有利になるなら ある
一般論ではなく 個別論で攻め守らなくては 裁判起こす前に収集すべき資料では?

この回答への補足

趣旨がうまく伝わっていないようなので補足します。

本件で問題となっているのは、結局、「杭を深く打ちすぎたかどうか」という点です。
施工計画書等については、交付がされていますが、日報などの上程はなく、
施工結果報告書も、裁判が始まるまで一切提出されなかったというのが実情です。

また、裁判はこちらが提起したものではなく、杭打ち業者(正確にはその元請であるブローカーのような業者)が提起してきたものであり、
当社は上記主張を抗弁として提出しているのです。
どれくらいの深さで杭を打ったのか、については、当時記録したデータを基にしなければわからないことなので、
そのデータを提出しろ、との命令をするよう裁判所に申し立てました。

個別論で「ない!」と突っぱねるので、一般論であるはずだ、と主張しなければいけないのですが?
民事訴訟法では、あると思われるものを意図的に隠した場合の制裁が用意されており、裁判所に「あるだろう」という心証を抱かせるための立証活動を行っています。


当方は、建設業に関しては素人ですが、ロースクール卒なため、司法に関してはそれなりの知識があることを補足しておきます。

補足日時:2012/10/02 09:00
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杭が多かったから、のちに出費となったというのは 基礎に当たるから仕方なく斫ったあるいは水道管でも破損させたということですか?



1) 全ての施工で取らないかどうかは知りませんが 「とらない場合もある」ことだけお伝えします。
2) こっちは知りません

・責任(原因)は元請のあなたの会社の管理不足と言う気もしますが?
杭を多く打たなければならないなら親会社のあなたの会社に事前に報告すべきですが
杭を多く打ったらいけない場所があるなら先に杭業者に伝えるべきです。
杭を打つ時点で「打ったらいけない場所」との認識がなかったり後から建物の形状が変わったなどの事情なら元請の会社側が受け持つべきリスクです。
そもそも杭打ちに元請の立ち合いや写真撮影もなかったのですか?

下請け業者丸投げにして「あとよろしく、写真も撮っておいてね」としてしまったのではありませんか?

この回答への補足

趣旨が正確に伝わっていなかったようですので、補足します。
杭を多く打ってしまったのではなく、杭を深く打ちすぎてしまったということです。
これにより、(監理設計士の指示により)杭に据え付けるアンカーを長いものにしたり、基礎の生コン量が増えたり、などによる支出がかさみました。
現場監督は、多少現場から離れたこともありますが(小さい会社ですので社長がやっています)、基本的には現場で監督しています。
しかし、深く打ちすぎたことに関しては目視ができず、それ以上どうしようもなかったというのが現状です。

補足日時:2012/10/02 08:54
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