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はじめまして。
主人の海外単身赴任に伴う今後の私自身の働き方に悩んでいます。
下記の条件でのベストな働き方を教えてください。

(1)主人が海外単身赴任で住民票も異動。世帯主は、私。
(2)主人の収入は海外の会社。
(3)私の健保、年金は、主人の会社で加入。
(4)子供(学生、無収入)が2人

この条件を加味して、パートをする場合、

1、子供2人を私の扶養に入れて働くことは可能かどうか?
2、130万以内のパート収入であれば、主人の会社の健保、年金から外れなくてよいかどうか?
  (現在は、103万以内でのパート収入に抑えています。)

税についての知識が無知なため、初歩的な質問かも知れませんが、
回答のほど何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

どちらかにしましょう。


>1、子供2人を私の扶養に入れて働くことは可能かどうか?
これならご質問者様が健康保険・年金を支払って下さい。

>2、130万以内のパート収入であれば、主人の会社の健保、年金から外れなくてよいかどうか?
これはお子様は扶養に出来ません。

ご質問者様の扶養にお子様を入れて、ご質問者様はご主人の扶養????
何か勘違いされてますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 20:46

>1、子供2人を私の扶養に入れて働くことは可能かどうか?


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養ですね。
もちろん可能です。
税金上の扶養は、父、母などがダブって扶養にしない限り、だれでも扶養にできます。
ただ、16歳未満の子の扶養控除は廃止されたので、その場合扶養控除は受けられません。
その場合でも、住民税を課税される最低基準額が扶養親族の数で決まるので扶養する意味はあるでしょう。

>2、130万以内のパート収入であれば、主人の会社の健保、年金から外れなくてよいかどうか?
そのとおりです。
通常、130万円未満なら、健康保険の扶養でいられます。
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この回答へのお礼

要領を得ない部分のある質問に対して、的確なご回答ありがとうございました。
わかりやすい回答で感謝しております。

お礼日時:2012/10/03 20:48

長いですがよろしければご覧ください。



>1、子供2人を私の扶養に入れて働くことは可能かどうか?

「扶養に入れる」が「税金の『扶養控除』の所属を夫婦のどちらにするか」ということであれば何も問題ありません。

おそらくご主人が「非居住者」になることによるご質問かと推察しますが、そもそも同居夫婦でもどちらの所属にしても良いものです。

『海外勤務になったとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto307. …
『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

なお、たとえ夫婦でも税制上はそれぞれが「納税者」なので、ご主人の海外赴任と2469Aさんの納税手続きに直接の関連はありません。

詳細は国税局・税務署へご相談ください。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

>2、130万以内のパート収入であれば、主人の会社の健保、年金から外れなくてよいかどうか?

○「健康保険の被扶養者」について

「健康保険の被扶養者」の要件は保険者(保険の運営者)が独自に定めていますので【ご主人の加入する】健康保険の要件をご確認下さい。(「税金の制度」と「健康保険の被扶養者」の制度は無関係なのでご注意ください。)

なお、「会社の担当者」は「保険者に申請の手続きをしているだけ」という場合もあります。ですから、微妙な判断が必要な場合は保険者に直接確認したほうが無難です。(直接問合せ可能な保険者も多いです。)

ちなみに、保険者には「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外に多くの「健康保険組合」があります。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※厚生省(現厚労省)の通達を逸脱する要件はありませんが、実務上の規定は各保険者が独自に定めています。
※被扶養者の要件を満たさなくなった場合の資格削除は被保険者が【自己申告】で行います。

『収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

○「国民年金の第3号被保険者」について

「第3号被保険者」の認定は「年金事務所(日本年金機構)」が行います。

収入などの要件は「協会けんぽの被扶養者」と同じです。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

なお、「第3号被保険者」の要件は【国民年金の第2号被保険者の配偶者であること】です。おそらく問題ないとは思いますが、詳細は「ご主人の会社」、「年金事務所」にご確認ください。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html

『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第2号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第3号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

『従業員を海外勤務にした又は海外から国内勤務にしたときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※もし、ご主人の会社が「海外赴任の多い会社」の場合は、会社の担当者も同様の疑問に何度も回答していると思います。そのような会社であればまずはご主人に確認してもらえば良いと思います

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(備考)

「扶養手当」「家族手当」などの「手当」について

「手当」はその会社独自の「給与・賃金」ですから支給の要件は会社ごとに違います。もちろん支給自体がないこともあります。

なお、「家族の所得は税金の配偶者控除・扶養控除同じく38万円以下であること」というように他の制度に合わせることもあります。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速、主人に連絡をして会社の方に確認をしてもらうとともに、
自分でも税務署へ行って確認をしたいと思います。
税法上の扶養と健保上、年金上の扶養の違いなど、教えていただきありがとうございました。
とてもわかりやすく感謝しております。

お礼日時:2012/10/03 20:46

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