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市役所職員は原則としてその市内に居住しなければならないと聞いたのですが、
どのような理由があれば例外が許容されるのでしょうか?またこのような居住の制限というものは
憲法に違反するものではないのでしょうか?
※後者の質問はおまけみたいなものなので、前者の質問だけ答えてくださっても結構です。

A 回答 (3件)

私が住む市では、市役所職員が市内に住まなくてはいけないということはありません。


近隣の市に住む人も多いし、隣の県から通ってくる人も結構います。

お住いの市でそのような規制があるのなら、やはり市役所職員の方に聞くのが一番早いかと思います。
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市内に限るという条件があるのでしょうか?


それは、消防とか特殊職場でしょうか?
最近は、市も面積が広くなっていますし、市内でも自宅から職場まで災害時に徒歩では不可能な場合もあります。逆に市外でも隣接市なら容易に出勤できたりしますね。
また、市外に住む場合でも、例えば西に何十キロも離れた市から、その市の東端の職場に勤務を命ぜられることもありますし、交通費(通勤手当)節減の観点からもおかしいなと思うのですが。

大都市なら、他府県からの通勤者もありますよ。
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東京都の職員の場合、1/3は東京都外です。



しかし、自治体職員は、非常時の招集、
防災対策本部の設営、緊急招集が有ります。

私は、「千代田区に勤務しますが、新幹線通勤で、
宇都宮から通います」では、台風で新幹線が止まったら、
千代田区は防災体制が出来ません。

原則は、徒歩で市役所に出勤できる距離が望ましいです。
住民は、採用条件に能力+出勤力を要求します。

居住の自由は憲法に保障されていますが、
地域住民の安全確保も自治体に要求されており、
この折衷案が自治体ごとの居住地条件になります。

台風(大嵐)、電車が動かなくても、自治体職員に
本庁への登庁命令は、地域住民の安全確保への
観点から、容認されています。
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