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実家ぐらしでに5万程度の収入しかなく、年金が納められない為、世帯分離を考えていますがが、親の社保の扶養家族になっており
扶養家族が減ることで親の税金が増えてしまうのはさけたいので、扶養から抜けずに世帯分離だけしたいのですが可能でしょうか?

年金の免除申請は二年ほど前にしましたが、世帯主である父が年収500万以上なので、通らず
若年者猶予になりましたが、既に三十代に入っており、もうそれもできない状態です。

もうどこから手をつけていいのかも分からなくなってしまっているので、皆さんにご意見、アドバイスを頂きたいです。

A 回答 (20件中1~10件)

そもそも健常者で30代の家族を扶養家族にしてくれる会社はいい会社です。


会社の経費削減で切り捨てる会社が多いです。
「もうどこから手をつけていいのかも分からなくなってしまっている」
自分で正社員なり契約社員の仕事を見つける事です。
フォークリフトの資格を取る事もいいでしょう。
30才にもなるのに自活出来ない様では何も変われません。
20代の女子でも時給850円×8時間=6.800円 20日勤務で12万円位は稼ぎます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
正社員や、契約社員の仕事には採用されず、期間派遣や日雇い派遣で働いています
フォークは女なので資格をとっても、仕事には繋がらないかと‥
親の扶養のまま世帯分離ができないようなら社保つきのバイトを探してみようと思います

お礼日時:2012/10/07 10:18

>親の社保の扶養家族になっており…


>扶養家族が減ることで親の税金が増えてしまう…

税と社保は別物です。
みそも糞も一緒にしてはいけません。

>扶養から抜けずに世帯分離だけしたいのですが…

税法に関しては、配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況によりあとから決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

で、控除対象扶養者の要件は、

1. 「生計を一」にする家族であること。
2. 「合計所得金額」が 38万円 (給与収入のみなら 103万) 以下であること。
3. 他の者の控除対象扶養者や配偶者、事業専従者になっていないこと。

の 3つを大晦日現在で同時に満たすことであり、住民票の世帯が一緒かどうかなどは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

税と社保は、別なんですね
では、親の社保に入ったまま世帯分離することは可能なのでしょうか?

URL参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/10/07 12:39

世帯分離することで、税法上の扶養控除の対象になる・ならないが決まったり、会社の組合健保の扶養になれる・なれないが決まってしまったら、お父さんの単身赴任・子どもが自宅通学不可な地域の大学に入学(学校のそばで一人暮らし)までガタガタになってしまいます。


でも、実際には、お父さんが単身赴任中でも、年間所得や年齢の基準した配偶者や子どもや親を税法上の扶養対象にできたり、健康保険の扶養家族にできます。

社会保険上の扶養になっていて、質問者さんがそこから抜けることで、親の扶養が増えることはありません。
なぜなら、質問者さんが扶養控除の対象になれているのは、社保の扶養になっているからではなく、単純に「所得が38万円以下だから」です。社保の扶養になっていることと、税金上の扶養控除対象になっていることとは、連動しません。
所得税はお国(住民税は都道府県・市区町村ですが、所得税と微妙に連動しています)、健康保険は国保なら市区町村・社保なら会社が判断しますので、どっちかが扶養だから、こっちも扶養にして!というのはありませんし、その逆(あっちが扶養からはずれたから、こっちも外すよ)というのもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

私の年収が38万以下だから扶養に入れているとはどういうことでしょうか?
月に5万の収入なら、年間38万以内では済まないと思うのですが‥

確かに単身赴任で残された家族や、学生の一人暮らしの場合は別世帯ですよね
では私が世帯分離したとして、親の社保の扶養のままでいられるのでしょうか?

お礼日時:2012/10/07 12:35

#3です。

再び失礼いたします。

前回の私の回答を、よーく読んでください。
どこにも「『収入』38万円以内」とは書いていないのですが。

私が書いたのは、「所得」が38万円以下、ということです。
なぜなら、税金上で、家族の扶養控除の対象になれるのは、(収入ではなく)所得が38万円以下という決まりがあるからです。
所得とは、収入から必要経費(または給与所得控除)を差し引いた金額のことです。

給与収入の場合は、所定の計算式で「給与所得控除」というのを計算して、必要経費の代わりに差し引きます。給与収入の場合は、自営業のように「仕事をするための、光熱費や通信費や交通費、備品や消耗品、その他いろいろな経費がかかる」ということはありません。会社のお金で支払うからです。しかし、通勤のための服や靴、その他、なにかしら「会社勤めでなければ、買わない」ものもありえるので、一定の割合で必要経費がわりになる金額を差し引くのです。

で、所得38万円と、所定の計算式で求めた給与所得控除の金額から、逆算をしてみると「給与所得38万円」になるのは「給与収入103万円」の場合なんです。
つまり、質問者さんの場合、給与収入は、5万円/月*12カ月で、年間収入は60万円になり、これに対する給与所得控除は65万円なので、年間所得は0円になるわけです……ね、年間所得38万円以下になってるでしょ? 月5万円の収入で。

親子の場合、世帯分離していても、所得に関する基準を満たしていて、生計を一にしている場合は(生活費の一部を親が出しているなど)、扶養に入れます。

社会保険(健康保険)については、扶養に入れるかどうかは、税金とは別の管轄が別の計算方法による基準で判断しますが、質問にお書きになられている状況でしたら、こちらも扶養に入っていられるでしょう。(単身赴任や学生の一人暮らしなどで、別世帯でも、遠隔地用の保険証を発行してもらえるのと同じです……会社の組合健保の場合ですが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

収入=所得だと思っていました


所得が38万だから、税金上では扶養のままでいられるが社保の扶養のままでいられるかは組合によるので分からないが、おそらく私の収入から鑑みれば大丈夫ではないかということですよね。

お礼日時:2012/10/07 21:28

長いですがよろしければご覧ください。



>扶養から抜けずに世帯分離だけしたいのですが可能でしょうか?

結論から申し上げますと「年金の制度では問題ない」「税金の制度・健康保険の制度では(ほぼ)問題ない」「他の制度では制度ごとに確認が必要」となります。

以下、「前置き」と各制度ごとの解説になります。

--------
○前置き

「扶養する」という言葉は「生活の面倒を見る」というような意味です。
「入る・抜ける」というのは「扶養している・されている」関係の場合に受けられる優遇策」を「受けられるか・受けられないか」ということを指しています。

どうでもよい事のようですが、ここを曖昧にしてしまうとよく分からなくなります。

また、「世帯(住民票)」というのは市町村に登録している「家族構成」のことなので「扶養する・される」とは無関係です。
住民登録では「世帯主」という代表者を必ず一人決めますが、「世帯主が世帯員を全員扶養している」ということにはなりません。「世帯主」は単なる「世帯の代表者」です。

ですから、「世帯(住民票)」と「各制度の優遇策」も直接の関係はありません。「各種の制度ごとに優遇策の審査・判断の参考資料」にしてるということです。

※市町村が運営する「国民健康保険」のように、市町村が運営する制度は「住民票」が全ての基礎になります。

-------
○税金の制度の優遇策

税金は親子といえども「一人ひとりが納税者」なので別々に考えます。

納税者に「扶養している親族(家族)」がいると「所得控除」という優遇策を受けられます。

※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。
式にすると簡単です。

税金=(収入-必要経費-所得控除)×税率

収入が同じでも「所得控除」が多いほど税金は安くなります。
この「所得控除」の一つが「扶養控除」です。
23歳以上の親族を扶養している場合は「38万円」を差し引くことができます。
税率が10%なら「3万8千円」所得税が安くなる計算です。(住民税は33万円×10%定率で「3万3千円」安くなります。)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「所得税」は自己申告が原則なので「扶養控除」も自己申告です。(自己申告ですが嘘をついてもバレないということではありません。)

申告するには基準(要件)が必要ですが、上記のリンクにある通り、「年間の合計所得金額が38万円以下」で「生計を一(いつ)にしている」ことが必要です。
要件を満たした者を「扶養親族」と呼びます。

なお、税金の制度では「収入」と「所得」は全く別のものとして取り扱いますのでご注意下さい。前述の式の「収入-必要経費」が「所得金額」となります。

「給与所得者」の場合は年に一回「給与所得の源泉徴収票」が交付されますが、そこに書かれている「給与所得控除後の金額」が「所得金額」です。「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。

『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
※「給与所得」が複数ある場合は「すべての給与」を合算して「給与所得控除後の金額」を計算し直します。

※「給与所得」以外にも「所得」があればそれも含めて「合計所得金額」です。

一方、「生計を一にするかどうか」は「同居かつ親子」ならばほぼ問題ありません。「国税庁」が以下のような指針を示していますが住民票には触れていません。

『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまで「税制上の判断」ですから他の制度には流用できません。

不明な点は「税務署」にご確認ください。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※納税相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

--------
○健康保険の制度の優遇策

「【国民】健康保険」以外の健康保険は「扶養されている人」が優遇を受けられます。「税金の制度」とは【無関係】です。

健康保険の場合は「一定の条件を満たすと」【保険料を支払わなくても】保険証が発行されます。(「被扶養者」として健康保険に加入できます。)

「一定の条件」はいろいろありますが、健康保険の法律には「主として(その)被保険者により生計を維持する者」という曖昧な規定しかありません。そこで、国から「(同居ならば)年間の収入が130万円未満、被保険者の2分の1」という目安が示されています。

「目安」もまだ曖昧なので実際の運用に必要な判断はそれぞれの保険者(保険の運営者)にまかされています。つまり、保険者ごとに要件は微妙に違っているということです。よって、A健康保険では可だがB健康保険は不可ということもあります。

なお、「被扶養者」の認定には収入以外に「同居・別居」が大きく影響します。ですから、【同居が必須】の被扶養者の場合は【住所確認】のために「住民票」を提出させることが多いです。
「住民票は別・住所は同じ」の場合の認定は【実態】が重視されます。【実態】なので、最終的な判断は保険者によって違う場合があります。

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>(【同居が必須】の被扶養者は)住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など(を提出する)
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>>『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいい、同じ敷地内でも住所表示が異なる場合は、同居と認められません。また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や生活の費用など家計が別々の場合は、同居と認められません。

※保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外にも1400以上の「○○健康保険組合」があります。公務員の場合はやはり「○○共済組合」が多数存在します。必ず【自分が加入している】保険の要件を確認してください。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

備考:健康保険とは関係ありませんが、「学生や単身赴任者」は住民票の移動は必須ではありません。

『Q.学生は住民票を移さなくてもいいのですか。住民票移動は必須ですか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=626
『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263

--------
○国民年金の優遇策

配偶者(夫または妻)以外には優遇策はありません。
また「国民年金保険」は国の制度ですが、「住民票の世帯主」と配偶者は本人に代わって保険料を納付する義務があります。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

-------
○会社の優遇策

会社によっては「扶養している家族」がいる場合に「手当(特別な賃金)」が支給されることがあります。(手当がない会社もあります。)

支給の条件は会社が自由に決めますが、「住民票上で同世帯の場合に限る・限らない」「税金の扶養親族の場合に限る・限らない」「健康保険の被扶養者の場合に限る・限らない」というように他の制度との関係は会社に確認が必要です。

--------
以上、「世帯分離」は「年金の制度では問題ない」「税金の制度・健康保険の制度では(ほぼ)問題ない」「他の制度では制度ごとに確認が必要」となります。

(参考)

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328

※不明な点は補足して下さい
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

この回答への補足

結局のところ、親の社保の扶養を受けられなくなっても世帯分離して年金の免除申請をしたほうが金銭的負担は少なくなるんでしょうか?
それとも現状のまま年金15100円を納める方が金銭的負担は少なくなるんでしょうか?

補足日時:2012/10/07 22:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます

分かりやすく教えて下さり、ありがとうございます

頭がいっぱいいっぱいで今はどこが理解できないか分からないので、頂いた回答をよく読んで考えてみたいと思います

お礼日時:2012/10/07 21:32

事実が「?」なのに話が進んでいて、なにがなんだかわかりません。


一つ二つ確認させてください。
「親の社保の扶養家族になっており」と述べられてます。
言い方を代えると健康保険証は親のものであなたは親の被扶養者になってるということですよね?
その状態ですと「年金」が納められないというよりも納める必要がないはずです。
年金の免除申請そのものをし若年者猶予を受けたと言われますが、もしそうなら「親の社保の扶養家族になってる」というのが「本当のことかいな?」と私には思われます。

どこから手をつけていいか分からないという状態で辛口になりますが、用語が正確に使われてるかどうかはご自身でご確認されたらいかがかなと存じます。
よくあるパターンは「扶養家族のことが知りたい」というケースで、実は税金の扶養控除のことと社会保険上の被扶養者の区別がついてなくて、枝葉の知識をあれこれ仕入れて訳がわからなくなってるケースです。
税金の仕組みと健康保険組合のこと、年金のことの3つを別々に理解する必要があり、実はそんなに大変な作業ではないのですが、一度「混乱の極み」に達しますと、わけがわからんとなります。

本件では「あなたが何をどうしたいのか?」がわかりません。
ひとつお教えできることは「年間所得が38万円以下」の者は、例え同居してなくても、生計を一つにしてるなら控除対象扶養親族にできます。
税法では「世帯」は条件になってません。

この回答への補足

はい、税金面、健保ともに現在は親の被扶養者になっております

年金は私宛に請求が来ています、免除申請したときは同一世帯で、世帯主である親の収入がそれなりにあるということから、免除ができず若年者猶予の措置がとられました

私は自分の金銭的負担を少なく済ませたいと考えていますが、親に私の年金を納めてもらう事は親の金銭状況では厳しいです

世帯分離をして健保を自分持ちにして免除申請をするか、健保も世帯も現状のまま年金を納めるのとではどちらが金銭的負担が少なくて済むのでしょうか

補足日時:2012/10/08 00:28
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>結局のところ、親の社保の扶養を受けられなくなっても世帯分離して年金の免除申請をしたほうが金銭的負担は少なくなるんでしょうか?


>それとも現状のまま年金15100円を納める方が金銭的負担は少なくなるんでしょうか?

「世帯分離すると被扶養者の資格がなくなる(資格を喪失する)」というのはレアケースですが、要件がそうなっているならそれに従うしかありません。(ちなみに認定するのは会社ではなく「保険者」です。)

「被扶養者」の資格を失うと「市町村が運営する【国民】健康保険(市町村国保)」の「被保険者」になるので、国保の保険料負担が発生します。

ですから、「国保保険料」と「国民年金保険料」を比較して判断して下さい。

なお、国保の保険料は「前年の所得(など)」によって決まりますが、市町村ごとに「保険料の算定方法」も「保険料率」も違うので、いくらになるかは市町村で試算してもらわないとわかりません。(計算方法が独特なので慣れないと正しく計算するのは難しいです。)

なお、所得が少なければ「軽減」や「減免」になります。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

-----------
(補足1.)

国保の保険料は「4月~翌3月」の「4月始まりの【年度】」になっています。「年間の保険料」を10回(10期)くらいに分けて納める仕組みの市町村が多いです。

「年度途中」で加入する場合は「年間保険料×(加入月数÷12ヶ月)」で計算した保険料を3月まで分割で納めます。

-----------
(補足2.)

健康保険の「被扶養者」は被保険者(親御さん)から申請があって初めて「資格削除」となりますので、要件を満たさなくなった場合は【自己申告】を忘れないようにして下さい。

「市町村国保」も自分で届けを出さないと一切手続きが行われませんので、(被扶養者の)「資格喪失」となったら14日以内に届けることが義務付けられています。

なお、届け出が遅れた場合でも「資格喪失した月」から保険料が発生します。

-----------
(補足3.)

「国民年金保険料」「国保保険料」ともに「社会保険料控除」の対象です。
「生計を一にしている親族」の場合は「実際に支払った納税者」が控除を申告することができます。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

(参考)

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※不明な点は補足して下さい。

この回答への補足

ありがとうございます

保険者によって、被扶養者の要件が異なるとのことですが、世帯分離によって被扶養者ではなくなるかという問い合わせは
私が直接してもいいのでしょうか?それとも親から問い合わせてもらうのが本筋でしょうか?

その結果、世帯分離により被扶養者でなくなるということになれば国保へ加入手続きをしなければならないということですよね?

補足日時:2012/10/08 10:04
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>私が直接してもいいのでしょうか?


>それとも親から問い合わせてもらうのが本筋でしょうか?

arohaohanaさんは「被扶養者」として健康保険の加入者になっているので問い合わせすることは何も問題もありません。

ただし、各種の届け出は「被保険者」である親御さんが行うというのが「建前」ですから親御さんに依頼してください。多くの保険者が届け出は「事業主経由で行う」ことにしています。

なお、前述のように保険者は「会社」ではありませんから「会社の担当者」は「保険者に申請手続きを行なっているだけ」ということも少なくありません。ですから、保険者のWebサイトやパンフレットなどで分からないことは保険者に直接確認したほうが確実です。

ちなみに、「会社関連のことで家族が勝手に動くことを嫌がる人」も多いので、まずは親御さんに相談してからが良いでしょう。

>その結果、世帯分離により被扶養者でなくなるということになれば国保へ加入手続きをしなければならないということですよね?

はい、そういうことになります。

なお、細かいことですが、まずは「被扶養者の資格削除申請」が先です。
「資格の取得・削除」はあくまで「被保険者」の【自己申告】によって行うのが原則です。

また、「市町村国保」の加入には「職域保険の(被扶養者の)資格喪失日が分かる書類【など】」が必要です。事前に市町村へ確認しておいてください。

-------
(補足1.)

なぜ、「レアケースの可能性」にこだわるかといいますと、「世帯」という言葉の定義が曖昧だからです。

『世帯』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E5%B8%AF

「市町村で行う住民登録」や「(職域保険の)健康保険の要件」で定義される「世帯」は上記リンクの「1.実際に同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団。」です。

市町村で行う「住民登録」の際に「生計を同じくする(共にする)場合は同世帯」、「生計を別にするなら別世帯」と「厳密に審査」でもすれば各制度ごとの不整合は起こりません。

しかし、「住民登録」は(社会通念上おかしくなければ)住民の自己申告どおりに登録するのが原則で、なおかつ、「家族のお金のやりとりは第三者には分かりにくい」、さらに、「家族自身がそんなことをいちいち考えていない」ことも多いので「実際は生計を共にしているのに別世帯にする」ということが容易にできてしまう(起こってしまう)のが現実です。(市町村によっても対応は異なります。)

(上記リンクより)
>>なお、世帯及び世帯主の法令上の定義が厳密でないため、社会保険や社会福祉の給付増や負担減を目的とした意図的な世帯分離や世帯主設定が後を絶たない。

というわけで、「保険者」が「同居・別居の判断は市町村に登録する住民票に従って行う」としても特におかしなことではありません。ですから、どうしても「レアケース」を想定しないわけにはいかないということになります。

-------
(補足2.)

親と子の関係であれば、「(職域保険の)健康保険の被扶養者」であり、なおかつ、「国民年金の若年者納付猶予の対象者」であることは特に不自然なことではありません。

「世帯主」には「世帯員」の国民年金保険料の連帯納付義務がありますが、「若年者納付猶予制度」では「世帯主」の所得は問われません。

『若年者納付猶予制度 | 日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

※不明な点は補足してください

この回答への補足

重ね重ねありがとうございます

私が問い合わせするのは不自然ではないんですね、安心しました

保険者の名前で検索しましたが、親の勤め先と同じ名前の保険者会社で直営?なのかサイトなどはヒットしなかったのでパンフレットもなさそうです
ですので電話い合わせることになりそうですが、個人情報なども聞かれて本人との続柄なども聴取されるなら被保険者から聞いてもらった方がいいのかもしれませんね

ぶっつけ本番で問いあわせ無しで世帯分離してから、保険者から指摘されるまで放っておいたらリスクがありますよね?

補足日時:2012/10/08 16:49
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「税金面、健保ともに現在は親の被扶養者になっております」とのこと。


医者にかかる際に見せる保険証は国民健康保険だということですか?

失礼ですが、このあたりがはっきりしてないのに話を進めても無意味ですよ。
保険証を見れば分かりますので確認してみてくださいい。

この回答への補足

ありがとうございます

親の社保の扶養なので、保険証は国民健康保険証ではなく、健康保険被保険者証と記載があります
これだとまたなにか違うのでしょうか?

補足日時:2012/10/08 18:11
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Q_A_…です。



>保険者の名前で検索しましたが、親の勤め先と同じ名前の保険者会社で直営?

一般の会社員が加入する【公的】健康保険の「保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合(組合健保)」しかありません。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『けんぽれん>リンク集>健保組合』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …

※なお、「○○【国民】健康保険【組合】」は「組合健保」でも「市町村国保」でもありません。

>サイトなどはヒットしなかったのでパンフレットもなさそうです

Webサイトを開設していない組合ならむしろパンフレットは作っている可能性があります。親御さんに確認してもらうとよいでしょう。

>ぶっつけ本番で問いあわせ無しで世帯分離してから、保険者から指摘されるまで放っておいたらリスクがありますよね?

保険者への届出は全て「被保険者」の【自己申告】にまかされています。ですから保険者から指摘はありません。

ただし、自己申告だけに任せてはおけないので、どの保険者も定期的に「資格の確認」を行なっています。

この確認も「自己申告」なので、申告内容の確認のために各種の証明書や書類のコピーなどを提出させる場合があります。
何を提出させるかは「保険者」によって違います。

この定期確認で「資格が無い」事が分かった場合は、遡って資格取り消しになることがあります。(対応は保険者によって違います。)

(協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.1005 …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

遡及削除になった期間に医療機関にかかっていた場合は、「保険者負担」の医療費を返還する必要があります。
また、「市町村国保」にも遡及加入となりますので、資格喪失月からの保険料の納付義務が発生します。

返還した医療費を「国保」に請求できるかどうかは市町村により対応が違います。

※不明点は補足してください。

この回答への補足

ありがとうございます

リンク拝見しましたがやはりHPはみつからなかったので、次の休みにでも問い合わせて見ます

補足日時:2012/10/08 19:54
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