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 労働者と雇用通知書(雇用契約書)を取り交わす時に、勤務時間の部分に「〇×就業規則のとおり」と記載し、〇×就業規則を雇用通知書と一緒に労働者に手渡す方法は労働基準法に違反するのでしょうか。ちなみに病院です。勤務形態が単純ではなく、記載しようとすると大変です。

A 回答 (2件)

参考URLをご覧ください。



一番下の方に労働条件通知書なる見本(一般労働者用)があります。その3ページ以降の記載要領6および9にあるように、就業規則の条項名を網羅することでたりる、となっています。渡すだけでなく、「就業規則○条~○条参照」と記載するといった具合。

そのうえで、実際の勤務予定表のサンプルをわたして、その読み方を示せば十分でしょう。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も厚生労働省ホームページ内を探したのですが、探し出せませんでした。知りたかったことが「記載要領9」にてわかりました。助かりました。

お礼日時:2012/10/19 09:12

一般論で申し上げますと、契約書内に「別紙のとおり。

」とあれば、別紙を添付して割り印する必要があります。
これは契約書でなくても、訴状や判決文も同じです。
そのことから推測して、別に手渡したのでは、厳密にはNGと思います。
しかし、労働基準法では労働条件の明示は必要となっていますが、契約は書面でしなければならない旨の規定はないです。
これことから言えばOKとも受け取れます。
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この回答へのお礼

回答がなかったので心配してましたが、回答をいただきありがとうございます。割り印までは必要ないとしても、割り印をすることがダメでなく、倫理からすると、親切や安心となり、その方向で進めていきたいと思います。割り印は思いつきませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/18 10:42

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