【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

お世話になります。

会社の役員で65歳になる者がおります。

社会保険料の健康保険で40~65歳未満の者については介護保険を参照しますが、
65歳以上になった場合はどこを参照すればよいのでしょうか。

その方が言うには、65歳になった月から介護保険の納付書が家に届くようになり、
それにしたがって納めているとのことです。
市の介護保険課の方に聞いたところ、近いうちに年金から介護保険料を差し引くことになります、
と説明を受けました。

会社の給与から健康保険を差し引いたら2重払いになりませんか。
それとも、市からの請求は半額で、残額は会社が納めるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私は現在66歳の会社員です。



65歳未満までの給与支給明細書を見ると、
控除欄に健康保険の額が記入されており、
別欄に内訳として「基本保険+特定保険+介護保険」のそれぞれの額が示されています。

65歳以降は、その内、「介護保険」の項目は削除されており、給与からの控除対象にはなっていません。
一方、市のほうからは、「介護保険料納付通知書」と「介護保険料納付書」が送られて来て、1年間はこれで納付しました。
しかし今年7月になって、年金から特別徴収されるので納付手続きは不要との通知が来ました。
そして、8月支払い分の年金から介護保険料は天引きされています。

ご参考までに。
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社会保険に入るには


厚生年金に入らなければならないと条文が有ります、
つまり年金をもらった段階で、任意で社会保険に入らない限り、国民健康保険に入る形に成ります
年金をもらった段階で、社会保険に入れませんので、2重払いにはなりません
そのあたりは、会社の担当も知って居ると思います
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