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第三石油類を使用した洗浄設備はどの様な規制を受けますか?
これは設備内のタンクの中に第三石油類を液体の状態で入れてあり、この中に製品を浸漬して洗浄を行うものです。加温は電気を使用していますので、中に入っている第三石油類を燃やすわけではありません。火災予防条例等も見てみましたが、「火を使用する設備」となっているため、この洗浄機の場合は少し違うのかなという印象を持っています。タンクの中に入れる第三石油類は指定数量の1/5以上、指定数量未満の為少量危険物には該当すると思います。
この設備を設置する場所の規制内容(壁から何m離す 等)を調べていますが、炉やボイラーなどについては出てくるのですが、上記のような設備の場合どれが該当するのかよくわかりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建築基準法第48条 建築物の用途規制(建築物の用途により、その立地を規制するもの)



ドライクリーニング工場で平成22年に問題となっています。

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
加えて教えて下さい。
設置を検討している場所は、用途地域外になっているそうです。これは、第48条の中の「用途地域の指定のない区域」があてはまるということでいいのでしょうか。
また、この設備は建築基準法の規制は受けるけれども消防法の規制は受けないということになるのでしょうか?

補足日時:2012/10/18 16:51
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