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未成年喫煙、飲酒防止法により、15歳くらいの未成年(見た目でわかる)などにタバコ、酒を売って摘発された店、店員ならよく耳にしますが
1、19歳くらい(みためで判断不可)に売って摘発という話は聞きませんが摘発例、事情聴取を受けた例はありますか?URLなど貼っていただけると嬉しいです
2、酒とたばこ販売でどちらが摘発数が多いのですか?

コンビニ店員なので勉強しておきたいと考えています

A 回答 (2件)

おはようございます。



お酒・タバコを販売して後に未成年者と判明した時、
警察がやって来ます。
販売した方にも罪がありますし、未成年者の割り出しも必要です。
(罪になると申し上げましたが、実際には影響はありません。
しかしあまりにも若いお客さんでしたら、
身分証明書の提示を求めましょう。)
コンビニの店員さんでしたら防犯カメラに録画していますから、
「この人です」と刑事さんに言えば済みます。

余談ですが、警察バッチって意外と小さいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/10/27 23:49

忘れていました。




事情聴取は受けました。
私の姉がスーパーでパートしていた時未成年者にタバコを売ってしまい、
家にまで事情聴取に来ました。


タバコの方が多いです。
お酒は自動販売機で買えます。
しかしタバコはタスポが必要なので、
自動販売機で買う事が出来ません。
大人のフリして買いに来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/10/27 23:49

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