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先日、障害年金の受給が決定されました。
2級の認定で、厚生年金での受給です。過去3年分遡って受給できるようです。
ただ、ひとつ気になっていることがあります。
過去に傷病手当金を1年半頂いていました。
障害年金受給が決定されたら過去に頂いていた傷病手当金を返却しなければならない....のような記事を見ました。
障害年金と傷病手当金の関係についてお分かりになる方、教えて頂ければ幸いです。
また、障害年金受給額よりも受け取った傷病手当金が上回ってしまう場合はどのような対応をすればよろしいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あなたの障害年金は「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」という形で出ていますね?


遡及がなされていますから、年金証書で支給開始年月を確認して下さい。

このとき、この支給開始年月以降の月が、傷病手当金の対象となった月と重複していますか?

重複があったとき、1日あたりの傷病手当金の額よりも、1日あたりの「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」の額のほうが大きければ、傷病手当金は受け取れません。
したがって、既に受け取った傷病手当金の中から、その重複分を返還しなければいけません。
年金証書などの写しを添えて、速やかに保険者(傷病手当金を出してくれた健康保健組合や協会けんぽのこと)に申し出て、指示をあおいで下さい。

詳しい説明については、以下の過去Q&Aや参考URLをごらんになって下さい。
わからないことがあれば、さらに補足で聞いていただいても良いでしょう。
(協会けんぽのものですが、健康保健組合でもしくみは同じです。)

過去Q&A
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6827582.html

参考URL(PDFファイル/しくみの詳細がたいへんわかりやすく図示されています)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
 

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …

この回答への補足

ありがとうございます。
ちょうど今、内容に不足があったと思い、もう1つ質問をしてしまいました。
『障害年金と傷病手当金の関係についてです』という質問です。

・障害年金支給開始 H21.9
・傷病手当金支給期間 H20.4~21.9

です。
1ヶ月ほど重複しているようです。重複している期間のみを返却、となるのでしょうか。
傷病手当金の月額が40万ほどでしたので、障害年金受給額を上回ってしまいそうです。
マイナス分の返却方法が不安です。

補足日時:2012/10/30 16:44
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
また、マナーを教えていただき感謝しています。
何かありましたら、またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/10/30 17:18

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