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似顔絵のWebサイトを作ろうかどうしようかで迷っています。
いっしょに考えてくれませんか?

ケース1
(1)有名人の画像をネットからダウンロードし、
(2)そのまま個人のWebサイトに掲載する。
→もちろん違反ですね。似顔絵じゃないし。

ケース2
(1)有名人の画像をネットからダウンロードし、
(2)いくらか加工して個人のWebサイトに掲載する。
→これも違反ですよね。

ケース3
(1)有名人の画像をネットからダウンロードし、
(2)レイヤ処理でその画像の上から似顔絵を描き、
その描いた似顔絵だけをWebサイトに掲載する。
→きわどい?でもダウンロードした時点で違反かも。ならば・・・

ケース4
(1)有名人の画像をオフラインで横目に見ながら、
(2)別の作業で似顔絵を描き、Webサイトに掲載する。
→もはや単なる似顔絵?


どこからどこまでが著作権や肖像権に抵触すると思いますか?
それともそもそも似顔絵の公開自体が肖像権の違反?

A 回答 (2件)

法律に詳しくないので正確な事はいえませんが、


「似顔絵」として認定された時点で、
肖像権は関係なくなると思いますよ。

よく、モノマネ番組で、
画面の端っこに真似している人の似顔絵が出ていますよね。
あれは、肖像権に引っかからないようにするためですから。
似顔絵なら書いた人の著作物になりますからね。
たまに写真がそのまま使われている事もありますが、
その場合は、下に文字でどこから入手したかみたいな事が、
書いてありますよね。
スポーツ選手なら「ベースボールマガジン社提供」とか。

僕はケース3も大丈夫だと思いますよ。
結局のところケース4と同じ事だと思いますけど。
実際、そのようにして作ったという事は、
掲載されている似顔絵からは判断できないわけだし。

あくまでも、僕個人の意見なのであしからず。
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この回答へのお礼

>そのようにして作ったという事は、
>掲載されている似顔絵からは判断できないわけだし。

考えてみればそうですよね。
参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/13 16:22

似顔絵に肖像権が認められた初めての例としては、2002年2月にカレーの林氏の訴えです。

多分。

で肖像権には似顔絵を描く方法・手段は全く関係ありません。一般的に見て似ているか似ていないかだけです。
ゴー宣の小林氏vs上杉氏の似顔絵肖像権裁判では
「(この)似顔絵は比喩的で一見して原告を指すとは判別できないため、肖像権侵害には当たらない」とのことで訴えは却下されています。

またマスコミなどが公開している似顔絵(肖像)に関しては、マスコミの報道の自由と表現の自由のほうが勝ると考えられているらしいので、有名人の肖像権に関しては制限される傾向にあります。
問題は、一般のホームページに報道性・公共性が認められるかどうかという点でしょう。

ということで
似てる度と公共性度を照らし合わせて
ケースバイケースで決まる問題だということかと。

ちなみにダウンロードすることそのものの違法性は今のところ認められていません。捕まるのはアップ(=公開)した方です。
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この回答へのお礼

有名人の肖像権はけっこう制限される傾向があるんですね。
参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/13 16:24

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