人生最悪の忘れ物

このカテゴリーかどうかわからないのですが・・・

老齢厚生年金と、遺族年金との
両方の受給権を持つ方が
遺族年金を選択された場合
(厚生年金の裁定は受けない場合)に
事業主の証明以外に厚生年金加入期間を
確認する方法はないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

加入期間を確認したいのであれば、会社の住所地を管轄する社会保険事務所へ行けば教えてくれます。




また、遺族厚生年金の受給権がある場合、次のような支給を選択できますので、一番お得なものを選んでください。

 1.老齢基礎年金+老齢厚生年金

 2.老齢基礎年金+遺族厚生年金

 3.老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3

ぜひ、社会保険事務所で確認して、一番いい方法を選んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
社会保険事務局に電話したら
同じ情報をいただけました。

お礼日時:2004/02/14 09:44

両方裁定をうけ、一方は、支給停止になりますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/14 09:42

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