
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まー、訴訟においては『証明責任』というものがあって、その責任を果たせない場合には、「敗訴」というリスクを負うルールがあります。
それら証明責任うち、「主張立証責任」というものがあり、条文に規定されている要件の証明を、それを原告・被告のどちらが負うか?という学説や判例解釈があります。
質問者様が証明責任を負わない事項について、反論をしなくても、相手側の証明が十分でない場合は、質問者様が勝訴することになりますが、相手方の証拠が一通りそろっているようであれば、相手方が証明に成功したということで、そのままでは敗訴する可能性がありますので、その証拠を排撃する証拠を提出しなければなりません。
相手の主張に対して「沈黙」したからといって、敗訴になるわけではありませんし、相手の主張を認めたことになるわけではありません。
学説では、「主観的証明責任」といって、キャッチボールをするように、それぞれの主張に対してその責任が相手に移ると解説するものもありますが、それが判決に直接繋がるものではありませんので、『証明責任』の一部と言うよりは、裁判官の心象形成の問題のようで、裁判官が釈明権を行使することにより解決されそうです。
No.3
- 回答日時:
今の民事訴訟法は、いきなり新しい主張をすることは限定しています。
昔は、不意打ちに証拠を出したり、当日新事実をだしたりしていました。
古い弁護士なら、今でもそんなことをするでしょう。
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