私(妻)は今年退職し、失業給付は受けずに夫の社会保険の扶養に入りました。
退職後はずっと無職です。
手元の源泉徴収票の給与支払金額は99万円です。
年が明けてから、所得税の還付申告に行こうと思うのですが、その時に、私が契約している生命保険の払込証明書を提出するのでしょうか。
それとも、夫の会社に提出する保険料控除申告書で夫の契約分と合わせて申告するのでしょうか。
ネットで調べてみると誰が保険料を負担しているかによるみたいなのですが、退職するまでは自分で払っていましたが、厳密に言ったらどのお金がどうまわってというのは証明することはできないし、私の市民税額や何かに何か影響するんだったら還付申告の時に出す方がいいのかと思いました。
どうぞご回答お待ちしております。よろしくおねがいします。
No.5
- 回答日時:
ご質問の主旨への直接の回答でなくて恐縮ですが・・・
失業給付を受けていないということですが、失業給付金は確定申告時には申告しなくてよいはずです。給付を受けても、受け取ったお金に課税はされません。
扶養に入ったとはいえ現在も無職なのなら、失業給付申請をして、少しでももらえるものはもらっておいたほうがよろしいのでは?仕事していた間ずっと、あなた自身も保険料の一部を負担して雇用保険に加入していたのですから。せっかくの機会に給付を受けないのはもったいないと思います。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>市のホームページを見たところ、私の場合は前年の合計所得金額が35万円以下であれば所得割、均等割ともに課税されないようです。
それなら、あなたの場合は、
給与収入金額=99万円
合計所得金額=給与所得=給与収入99万円-給与所得控除65万円=34万円
合計所得金額が35万円以下ですから、所得割も均等割もゼロ円ですね。
ですから、やはり、あなたの還付申告の時に生命保険料の控除を申告しても無意味なので、ご主人に生命保険料の払込証明書を渡しましょう。
No.3
- 回答日時:
>それとも、夫の会社に提出する保険料控除申告書で夫の契約分と合わせて…
あなたの保険料は誰が払ったのですか。
そもそも生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>厳密に言ったらどのお金がどうまわってというのは証明することはできないし…
現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
タックスアンサーの「妻が契約者の生命保険料」を読んでも、預金口座やカードの名義人が誰だからどうという文言は見当たりませんでした。
ご回答ありがとうございます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年が明けてから、所得税の還付申告に行こうと思う・・
はい。お正月明けの平成25年1月4日から税務署で「還付申告」の受付が始まりますね。
今年のあなたの給与は99万円ですから、「還付申告」をすれば、生命保険料の控除を申告しなくても、給与から源泉徴収された所得税の全額が還付されます。
ですから生命保険料の払込証明書はご主人に渡して下さい。ご主人の会社の年末調整で生命保険料控除を申告すれば、ご主人の所得税も住民税も安くなりますよ。
なお、あなたの場合は、「還付申告」をすれば所得税はゼロ円になります。
しかし住民税は、所得割はゼロ円になりますが、均等割は、地方自治体により、ゼロ円のところもありますが4千円位(年額)を課税されるところもあります。あなたの自治体のサイトを調べるほかありません。
分かりやすい回答をありがとうございます。
市のホームページを見たところ、私の場合は前年の合計所得金額が35万円以下であれば所得割、均等割ともに課税されないようです。
私の払込証明書は夫に渡そうと思います。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収の給与支払額が99万円なら基礎控除+給与所得控除の103万円未満ですので、生命保険料控除の有無に関係なく、所得はゼロ扱いになるので、所得税額は全額還付されます。
参考:パート・主婦の103万円の壁と130万円の壁
http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_part.html
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