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年末調整の時期に来て、書類の提出にあたり質問があります。

1.控除対象配偶者の欄に記入しようとしております。

2.妻は会社員(正社員)です。

3.現在、育児休暇中でH24.1~12までの所得は10万円程度。

4.H25.4月より復職予定です。

上記の条件の場合、記入すると税的な利益は受けられるのでしょうか。もしくは追加課税が発生してしまう可能性があるのでしょうか。

ご存知の方、アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

1)事業所からもらってきた申告書が平成24年分のものであれば、



控除対象配偶者欄に「所得の見積額10万円」として奥様のお名前をお書きください。

(給与収入10万円のことであれば「所得の見積額 0」となるのはNo.1回答したとおりです。)

2)平成25年分の「扶養控除等異動申告書」のことであれば、

4月より復職予定ということなので、平成25年中の給与の収入金額が103万円を超える見込みであれば、その欄には奥様の名前を書かないでおきます(空欄のまま)
 
103万円以下と見込まれる場合は給与の額から65万をひいた額(マイナスの場合は0)を所得の見積額として奥様のお名前を記入してください。

(No.1・4より)
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 以前回答したものです。



 そうすると、扶養対象配偶者の欄に奥様の名前を平成24年度の扶養控除申告書に書いてください。
 なお、通常は年末調整の時期に来年分の扶養控除申告書を渡されますので、そちらについては、来年の奥様の給料が103万円を越えることが見込まれる場合には、奥様のお名前を書かないでください。

 なお、扶養控除申告書の記載に誤りがあったとしても、関与している税理士や経理の人が年末調整の時に直しますので、気楽に考えて大丈夫です。もし、間違っていたら5年ぐらいさかのぼって直せますし。

 年末調整のときに正しい税額を計算しますので、そのときにきちんと奥様の給料が103万円を超えるかどうかをお伝えしてください。

 もし、年末調整のときに、例えば103万円を超えるかどうかが分からないときは、とりあえず、奥様の名前を書かないで提出して「もしかしたら、控除対象配偶者になります」とお伝えして分かった時点で、「なります」と伝えれば大丈夫です。

 まあ、分からないことがいろいろあると思いますが、分かる人がいるはずですので、経理の人などに相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに複雑な内容なので、自分の税に関する知識を高めるためにも、不明な個所は都度、周りに相談していきます。

重ねてアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/11/26 11:53

>現在、育児休暇中でH24.1~12までの所得は10万円程度。




1)育児休暇中で所得10万円程度なのは貴方ですか、奥様ですか。

2)そもそも、ご質問にある「扶養控除等異動申告書」は貴方の事業所に提出するものか、奥様の事業所に提出すすものか、どちらについてお尋ねですか

よろしかったらお書きください。

この回答への補足

記載事項に漏れがあり申し訳ございません。

1.育児休業中で所得10万円程度なのは妻です。

2.扶養控除等異動申請書は、夫の私の事業所に提出するものです。

よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2012/11/20 09:20
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回答(2)の者です。



一部回答を誤っていました。失礼しました。

1の控除対象配偶者については、奥様の扶養になる場合には書かないで下さい。
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会計事務所の人間です。



気付いた点は下記の通りです。特に2に書きましたが、奥様の扶養に入ると良いです。奥様の扶養に入ることについて、プライドがあるから嫌がる人もいらっしゃいますが、得をするために割り切ったほうが良いです。

1、控除対象配偶者欄は、記入して大丈夫です。

2、奥様のほうが所得があると思いますので、奥様の扶養に入るのが良い(年間10万円の所得であれば当然扶養に入れます)と思われます。

3、1の記入によって毎月徴収される源泉所得税が安くなるので、税的な利益はあります。追加課税が発生することは無いです。

この回答への補足

ご返信ありがとうございます。記載事項に漏れがありましたので補足申し上げます。

1.育児休暇中で所得が10万円程度なのは妻です。

2.H25.4月より復職予定も妻です。

3.申請書の提出先は私(夫)の事業所になります。

よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2012/11/20 09:42
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年所得38万円以下であれば控除対象配偶者に該当します。



貴方の課税所得が38万円少なくなりますから、税額も少なくなるという利益があります。

記入したら課税が追加されることはありません。

「控除対象配偶者」の欄に奥様の名前を記入してください。


以下は念のためです。

もし給与収入10万円のことであれば、所得は「0」と記入します。
給与収入75万円程度のことであれば、所得は、お書きのように「10万円程度」です。

どちらでも「控除対象配偶者」の欄に奥様の名前を記入できます。
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