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指定速度40キロの道を70キロ走行して
30キロオーバーのスピード違反で捕まったのですが、当該道路はどう考えても道幅十分、安全な一本道で、
指定速度で走っている車などありません。
ほとんど始めて走る道だし、夜だったので40キロ指定
の標識にきづかず、法定速度を10キロオーバーくら
いのつもりで走ってしまったわけです(後がつかえて
ましたし)。気づかなかったのは私の過失ですが、
故意に指定速度を30キロオーバーしたわけではない
ので、刑事罰の対象になるのはおかしいのではない
か(犯罪の「故意」がない)、とも思うのですが。
このような主張はおかしいでしょうか。

A 回答 (23件中21~23件)

私は法律を専門的に習ったことはないので分かりませんが、過失ではないのですか?業務上過失致死とかいう罪名をテレビとかでよく聞きますし。

自信はありませんが・・・。
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免許があるのだから、制限スピードを知らなかった


は、通じないでしょう。標識はあったでしょうし。
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法律違反に「知らなかった」という理由は通用しません。

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