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一昨年にマンションを購入し、マンション内の駐車場を借りました。管理費などと一緒に口座引き落としされる事になっており、こちらも口座には入金しておりました。ところが、10ヶ月過ぎた頃に管理会社よりコンピューターの操作ミスで引き落としされていなかったとの事。9か月分の請求書が送られてきました。こちらはキチンと口座に入金しており、引き落とされているものだとばかり思っていたので、いきなりの約8万円ほどの請求にはビックリでした。分割などの要望にも応じるとの事ですが、明らかにあちらのミスであって、こちらに落ち度はないはずなのに、何だか納得いきません。それでも、使用している以上
お支払いしなければいけないのでしょうか?どなたか法律に詳しい方、教えてください。お願い致します。

A 回答 (3件)

nue3284さん、こんにちは。



マンション内の駐車場の駐車代金が、9か月分も引き落とされていなかったのですね。
それで、まとめて8万円も請求が来てしまったので、不満に思っておられるのですね。

確かに、一括で8万円も請求が来ても、普通のご家庭では困るでしょう。
先方は、分割払いにも応じると言ってくれていますから
こちらとして言えるのは、それでは分割払いで、利息なしでお願いします、
ということくらいは主張してもいいのではないか、と思います。
(実際分割払いで利息なしにできるかどうかは、相手次第だと思いますが)

>明らかにあちらのミスであって、こちらに落ち度はないはずなのに、何だか納得いきません。それでも、使用している以上
お支払いしなければいけないのでしょうか?

明らかに先方のミスではあるのですが、こちらとしては
9ヶ月間の間「駐車場を貸してもらう」というサービスを受けています。
前もって受けたサービスに相当する対価は、当然支払わなければなりません。
それが相手のミスで、引き落としがされていなかった、ということですので
分割払いにしてもらうなど、色々その辺は交渉してみたらいいかと思います。
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この回答へのお礼

fushigichanさま

 ご丁寧な回答ありがとうございました。

いままで、何となく納得できなかったものが、
わかりやすくお話頂いて、納得できました。

突然、文書での多額な請求に、私の方も、少し感情的になってたと思います。

先方と支払方法など相談し、お支払いしたいと思います。

お礼日時:2004/02/16 18:36

厳密に言うと、その引き落としがされなかった月については、ご質問者の未納という形になっております。


ただご質問者の責による未納ではないので、それによる延滞金などの支払義務はありません。
今回管理会社は非を認めて分割払いに応じるとのことですから、支払いについては相談すればよいことになります。
法的な支払義務は時効が成立しない限りはなくなりません。

突然そんなこと言われても、、、とお思いのようですが、口座に入金することが義務なのではなく、支払うことが義務なのですから、その義務が果たされているかどうかを確認することも重要であり、その点ではご質問者にも非があったわけです。この点をお考えになると少し気持ちの整理もつくかと思います。
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この回答へのお礼

 mickjey2さま
ご回答ありがとうございました。

「おっしゃる通りです(^^ゞ 」
請求書がきてから、確認したのはこちらの非ですね。

今までモヤモヤしていたものが晴れました。

支払方法など相談のうえ、きちんとお支払いしたいと思います。

お礼日時:2004/02/16 18:29

勿論支払わなければなりません


月々引き落とされると思っていただけで 金額は
確認されてなかったのでしょうか?
確認されて駐車場の料金が引かれてないなら
その分の債務は残っています。
法律家ではありませんから ここからは参考に
債務に対する請求の時効は確か2年ですので
それ以内に請求されたのですから
当然支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、金額を確認しなかったのはこちらの落ち度だったのかもしれません。
引き落としされる銀行が遠く、マンション購入時にまとまったお金があったので、当分振り込まなくていいよう、入金しておいたのです。請求書がきて、初めて記帳し確認したのでした。
これから、支払い方法など、先方と話し合い、対処していきたいと思います。

お礼日時:2004/02/16 18:17

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