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会社でいくつかの銀行の口座を利用しています。
基本的に法人口座・法人名義なのですが、個人名義の口座も使用しています。
いままで税理士さんにはそのことは指摘されていなかったし、数年前に税務調査に入られたときも口座名義については個人名義がダメとは言われませんでした。

しかし、あとから、ネット上などで「会社で個人名義の口座を使用するのは問題がある」という意見があることを知りました。
これは、会社のお金を個人のお金と混同されてしまうのが理由なのではないかと思ったのですが、本当にこれはよくない事なのでしょうか?

A 回答 (1件)

あくまでも素人意見です。



特に小さい法人の場合には、株主(出資者)と役員(経営者)が限りなく同一で、混同しがちなものも事実だと思います。

さらに言えば、もしも法人の預金を個人の名義の口座を使うと、トラブルとなることがあり得ることでしょう。それは、簡単なところでいえば、口座名義人が亡くなった時です。金融機関は、法人で利用していることを知りません。知っていても正式な事実として把握しているわけではありませんし、預金の取引約款に反することにもなるでしょうからね。
そのようになると、口座名義人の死亡の事実を知った時点で、金融機関は預金口座を凍結することとなり、引き出しや解約の手続きには、口座名義人の相続人の承諾などが必要となってしまいます。
さらに、税務署に対しても、法人税を担当する部署と相続税などを担当する部署は異なります。法人税の部署で問題視しなかったとしても、問題視され、相続税の対象ではないかと疑われることにもなるかもしれません。また、口座名義人が亡くなったタイミングや相続人同士の考え方次第では、実態が法人の預金であることを立証し、裁判所等で認められない限り遺産であることを主張されれば、最悪相続人へ持っていかれてしまいます。

法人の帳簿や決算書などが証拠とも考えられますが、決算書や会計帳簿などは法人として作成するものであり、その作成の責任者は役員です。税理士へ依頼しての作成としても、税理士は経営者から法人として委託を受けているにすぎません。あくまでも経営者の判断で行っているだけであり、それをもって実態が法人のものであると認められるかどうかはわからないことでしょう。

相続だけでなく、個人的なトラブルなどで預金を差し押さえられることもあります。法人ではなく役員の個人の負債に対する場合もありますし、何かの事故に巻き込まれての損害賠償ということもあります。

法人だけで解決できなくなるため、名義はしっかりとすべきです。
一時的な税務調査で指摘されなかったとしても、次の税務調査で別な担当者に問題視されかねません。だって、第三者から見れば、ごまかす為に名義を借りているのでは?と疑えますからね。
第三者の株主などがいれば、株主から問題視される可能性もあります。会社の所有者と言えるのは株主であり、その名義が別な名義になっていることになりますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仰ることごもっともです。
早速変更したいと思います。

お礼日時:2012/11/24 19:04

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