
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#6の追加です。
登記費用、ローン事務手数料、ローン保証料、収入印紙代、不動産取得税、公庫保証協会保証料等も含めることが出来ます。
火災保険料については、支払った額の35分の一を、毎年の経費として処理します。
ありがとうございます。
私にとって初めての経験で、次々と新しい疑問が出てきましたが、親切にお答えいただきありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#5の追加です。
建物の耐用年数は、平成10年から改正(短縮)され、
個人の場合は平成10年分の所得税から適用になり、
昔からある建物も改正後の耐用年数が適用されます。
たびたびありがとうございます。
昭和 56 年 4 月 (所有権移転日) から 平成 9 年 12 月までは耐用年数 60 年で計算。その後は 47 年で計算すればいいのですね。
取得価格には、登記費用、ローン事務手数料、ローン保証料、収入印紙代、不動産取得税、火災保険料 (35 年分一括払い)、公庫保証協会保証料等も含めていいのでしょうか。
固定資産税納税通知書に記載されている課税標準額は、家屋は評価額そのものですが、土地は評価額の何分の一かが記載されているようですね。固定資産税と都市計画税で課税標準額が違いますから。これは都税事務所で聞くことにします。
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
土地と建物に分ける場合、売り主に問い合わせても判りませんか。
それでも分からない場合は、次の方法によります。
取得当時の土地の時価を不動産屋などで調べて、差額を建物とする方法です。
この場合は、決算の過程を書類にして、税務署に相談された方がよろしいでしょう。
その結果を、日時・相談先の税務署名などとともに、記録しておくと、後日の紛争を防ぐ事が出来ます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=352562
回答ありがとうございます。
売主に聞いても建物価格の回答は得られなかったのですが、当時の固定資産税、都市計画税納税通知書が残っていたのでこれを使えば土地/ 建物の比率が計算できそうです。
残った問題は償却年数が 60 年から 47 年に変わったのはいつかということですが、これは休み明けに税務署に聞けばわかると思います。
No.4
- 回答日時:
減価償却は、自営業の場合は定額法で計算します。
残存価格を購入価格の10%として計算していき、帳簿価格が残存価格に達しても、建物を使用している場合は、更に購入価格の5%になるまで償却を継続することが出来ます。
自宅で事業を営んでいる場合、生活と事業で使う部分の使用面積で按分して、事業部分だけを経費として計上できます。
具体的な計算方法は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.mid.janis.or.jp/agri/guide/4-02.htm
No.2
- 回答日時:
改正から、短縮します。
ただし、短縮しないのもありだったと思います。
9割を法定耐用年数で、償却し、
5分を、続きで償却し、
さらに、法定耐用年数の3割の年数で、
1円まで、償却できます。
ただし、資本的支出があるのでこれを
加算することになり、永久に償却は終わらない
と思います。
用途変更なども、同様です。
再度の回答ありがとうございます。
改正があった年 (これが分かればありがたいのですが) までは 60 年として償却し、改正の年以降は残りを 47 年 (45 年ではなく 47 年のようでした) で残存価格 10% になるまで償却する。
そのあと同じ償却価格で 5% になるまで償却し、さらに残りである 5% を 14 年 (47 * 0.3 年) で償却するということでしょうか。
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