A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3です。
経験に基づいて書きましたが、記憶違いかもしれません。実家の土地の収用の際の売却、代替地取得、共有名義で3者連名でした。
自宅マンションも母との共有で委任状でしました署名は母の署名だったような・・・記憶違い
ですかね。失礼しました。
No.4
- 回答日時:
NO.2です。
NO.3の方が全員署名と書いておられますが、登記の原因は登記原因証明情報で申請書に添付され、売買契約書などは添付されませんので、売買契約書は登記申請の必要書類などではありません。
司法書士の先生も契約書の写しは必要としますが、あくまで、契約内容と当事者、売買対象物件の確認です。
登記申請書類にはすべての権利者、義務者の記名押印を必要としますし、今回の様な個人が売主の場合ですと、実印押印、印鑑証明書の添付が必要になります。
念のため申し添えます。
No.2
- 回答日時:
不動産業者です。
他2名の売買に関する代表者への委任状を印鑑証明添付で作成します。登記の住所と現住所が変わっている場合は、登記住所から現住所までのつながりの書類が必要です。住民票で追えるか?(同一市町村での移転ならば)戸籍の附表等必要になるか?は、その方の履歴次第です。いづれ登記でも使用することになります。
それと免許証など本人確認書類の写しが必要です。
不動産業者としては、本人が売却する意思があるということを確認できれば良いのです。上記に加えて、一応電話での確認も行います。不動産売買の仲介なども犯罪移転収益防止法という方の元、本人確認の書類や履歴を保存しなければならない取引に該当するため、その規定に準じて確認します。
売買契約書は、3名の共有者名を記して共有者代表 代表者の氏名 で署名します。
上記で売買契約における意思の確認は出来ますから、契約行為はOKです。
領収書も契約書と同様に記載します。
残金受領時には、司法書士の意思確認がありますので、その先生の指示に従ってください。
この様な不動産の一体とした持分の売買は、連帯債務であり、不可分債務です(誰か1名だけ契約後売却をやめたりしてもその責任は他の2名にも及ぶ内容)から、3種類(計6通)作成するとかなりの面倒な条文を付加することになり、業者が用いることは無いでしょう。
また同じ契約書を4通作成するのは契約書原本1通に付き、所定の印紙税を貼付しなければなりませんので、一般的には行いません。末尾に売主は代表者が原本を保有し、他2名はその写しを保有する・・・様な一文を追加すれば足りますし、税務申告に原本は必要ありません。仲介業者が介入するのであれば、2通作成で十分です(第三者の立会人がいるため)逆に言えば個人売買などであれば、4通作成したほうが無難です。
実際に仲介する業者が書類等はすべて作成してくれますから、指示に従ってください。
尚、業者は売買に関する委任状や印鑑証明等の原本を確認し、コピーはいただきますが原本は預かりません。
No.1
- 回答日時:
不動産の売買契約書は4部作成。
相手方を1人として、こちらはA、B、C
3名がいて、売却終了後、売却益の確定申告がありますが、
ご自身の署名がない売買契約書を税務署が認める
とは思いません。(私は、7名で売却。当然7名が記名押印)
売買契約として成立する(1人署名で)が、
その他の手続きが何も進みません。
収入印紙の1/3代金が必要経費として税務署が認めるか、
税務署の確認が終わってから、1人が代表署名が良いです。
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