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平成1年10月15日設立の、取締役Aと監査役Xがいる特例有限会社が株式会社(取締役会あり)へと移行するときについて質問があります。平成24年6月28日の定時株主総会における定款変更に伴い取締役ABC及び監査役Xを選任し、定款附則に代表はAとする旨の定めを設けるとした場合(被選任者は席上就任を承諾)、代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思いますが、この「出席取締役」とは定時株主総会を開いたときに取締役であったAだけでしょうか?それともBCは即取締役と就任したことになり出席取締役に含まれるのでしょうか。また、このとき代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか。回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 まず回答の訂正です。



>それは同時にABCは代表取締役にも就任することになる。(各自代表)

 特例有限会社の段階では、代表権のない取締役が存在していないと、代表取締役の氏名の登記はできないので、各自代表であれば代表取締役の氏名の登記はできませんでした。代表取締役としてAを選定したと事実関係を入れるべきでしたが、補足からすると問題文の想定している事例と違いますので、私の問題分設定は無視して下さい。
 そこで本題ですが、問題の解説では、商業登記規則第61条第4項の印鑑証明書として3通が必要としているようですね。商号変更による株式会社「設立」登記をしますから、確かに登記手続的には組織変更による設立登記に似ていますが、実質的には、あくまで商号変更に過ぎないので、商業登記規則第64条第4項の適用があるとする見解が有力のようです。
 問題は議長及び「出席取締役」ですよね。解説に特例有限会社の役員変更登記がないとすると、B及びCの選任決議は条件付と理解しているようです。そうだとすると、平成24年6月29日に商号変更の効力が生じているのですから、前日の定時株主総会の時点では、まだ取締役になっておらず、確かに出席取締役としてカウントすることは疑問があります。

>これだと印鑑証明書は不要だが、就任承諾書は必要という意味に聞こえるのですがどうなのでしょうか?

 そうです。ただし、商業登記規則第61条第4項の印鑑証明書としては必要となります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく丁寧な説明をありがとうございます。色々な本を調べても混乱してきて不安だったのですが、すっきりすることができました。

お礼日時:2012/12/06 00:00

 次のような事実関係であれば、印鑑証明書が3通必要だという整合性はつくと思います。



前提事実
1.取締役ABC及び監査役Xの選任は、移行の効力が生じることを条件とする条件付決議ではない。
2.取締役ABC及び監査役Xの就任承諾も、移行の効力が生じることを条件としていない。
3.役員の任期を定める定款の変更もしたが、それも移行の効力が生じることを条件としていない。
4.取締役Aと監査役Xは設立時に就任した役員である。

結論
 3.の定款変更決議により、取締役Aと監査役Xは本定時総会の終結をもって任期満了退任するので、取締役ABC及び監査役Xを選任する決議がなされ、即時に就任承諾をしている。それは同時にABCは代表取締役にも就任することになる。(各自代表)
 よって、代表取締役の就任による変更登記には、議長及び出席取締役であるA、B、Cの印鑑証明書の添付が必要になる。なお、B、Cの印鑑証明書は、B、Cの取締役就任承諾の印鑑証明書を兼ねる。(Aは再任なので、取締役就任証諾としての印鑑証明書の添付は不要。)
申請書
1.特例有限会社の役員変更登記
2.移行による株式会社の設立登記
3.特例有限会社の解散登記

 ただ、本当にこんな問題ですか。問題文を隅々まで読みましょう。

この回答への補足

皆さん回答ありがとうございます。
独学で学んでいるのでかなり混乱しているようです。
問題はこのような感じです。

登記事項証明書の概要
有限会社甲
平成1年10月15日設立
株式の譲渡制限に関する規定 
(住所)取締役A
(住所)監査役X

平成24年6月28日の定時株主総会の議事概要
2号議案 定款変更の件
議長は「当会社は株式会社甲と称する。」に変更し、商号変更の効力発生を条件に、株式の譲渡制限の定めを廃止すると共に「当会社は取締役会を置く」旨の定めを設ける旨を説明、満場一致で可決。
3号議案 役員選任の件
議長は、上記の定款変更に伴い取締役としてA、B、C、監査役としてXを選任し、定款附則に最初の代表取締役はAとする旨の定めを設けることを説明、満場一致で可決。被選任者は席上就任を承諾。

登記申請日は平成24年6月29日

設立登記申請書の添付書類は定款1通、株主総会議事録1通、取締役、監査役の就任承諾書は株主総会議事録の記載を援用する。印鑑証明書3通、委任状1通 となっています。

参考書の説明に「代表は再任なので就任承諾書の印鑑証明書の添付は不要」という文があるのですが、これだと印鑑証明書は不要だが、就任承諾書は必要という意味に聞こえるのですがどうなのでしょうか?

補足日時:2012/12/05 01:31
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取締役会設置会社の場合、新たに選任された「平取締役」の就任承諾書には印鑑証明書はいりません。



また、議事録に以前の代表者が届出印を押していれば個人の印鑑証明書は不要です。

実務上印鑑届が必要なので、代表取締役の個人の印鑑証明書を届け出書に添付します。


有限会社の取締役として即時に就任した場合には、総会途中で就任していることになるので、就任承諾書兼議事録にかかる印鑑証明書として、個人の印鑑証明書が必要になります。
このばあい、取締役就任と移行の効力発生日は異なります。
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大変失礼ですが、基本的なところで、誤解しているのではないかと推察されます。


(どこから誤解しているのかよくわからないので、上手く説明できているのか不安ですが・・・)

特例有限会社が商号変更による株式会社へ移行するには、2つの登記を申請するというのはご存知ですか?一つは、当該特例有限会社の解散登記。もう一つは、商号変更後の株式会社についての設立の登記です。

>代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思います

これは商業登記規則61条4項の印鑑証明だと思いますが、設立の場合には不要です。

>代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか

設立の登記には不要です。
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総会時点では、定款変更の効力が発生していないのでは?



つまり、BCはその時点で、取締役にはなっていない。

代表Aが変わらないのなら、代表印を押せば、印鑑証明書は省略できると思いますよ。

有限会社の時点で、取締役を3人としたのか、株式移行時に3人としたのか、詳しく書かれていないので。

この回答への補足

ある参考書の問題だったのですが、申請日が平成24年6月29日で、平成24年6月28日の定時株主総会において「上記の定款変更に伴い」とだけしか書いてありませんでした。ということは、商号変更の効力が発生する移行時に3人となったのでしょうか。あと、添付書類の印鑑証明書が3通となっていたのですが、これは代表取締役の選定に係る印鑑証明書なのでしょうか。そうすると必要なのはAの印鑑証明書1通だけだと思うのですが…。

補足日時:2012/12/03 17:33
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