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お世話になります。
現在、フリーイラストレイターとして細々と扶養内(年間20万程度)でやってきました。

しかし来年度(2013年1月~)から、収入が増える見込みがでてきました。
ありがたい話ですが、扶養(38万)を越えてしまう可能性が大とわかり、税金の対策を取らねばと考え質問です。

【本人状況】
・会社員の夫に扶養されている
・夫年収は手取りで250万ほど

【仕事形態】
・自宅でパソコン、インターネット通信を使用し仕事
・給与所得ではない(会社からもらえるのは「支払調書」)

【質問】
1.青色申告(個人事業主)でないと、諸経費を必要経費としてあげることは不可能なのでしょうか?
(可能であれば、夫の会社での手続きが面倒そうなので、個人事業主にはならずに活動したいと思っています=白色申告のままで)


2.電気代、ガス代、インターネット通信費、水道代、家賃、これらは毎月何%分「必要経費」として計上できるでしょうか? 経験談でも結構ですのでお聞かせくだされば嬉しいです。

・パソコンと通信を使用しているので、電気代、インターネット代は高目に%かけられないかな?とか思ってます


3.賃貸の名義は夫ですが、支払いは私の通帳からです。これは名義を夫から私にしないと必要経費として計上できないのでしょうか?

4.水道代は夫名義で、集金は大家さんに私が直接払っています(領収書の名義は夫名義です)
 やはりこれも計上できないのでしょうか?

5.その他「こんな支出を認めてもらえた」とかあればお聞かせいただけると嬉しいです
・パソコン代
・資料代
・取材費(旅費)

 は、良く聞くのですが。

6.資料などの領収書の「誰々宛」は仕事をくださる会社名でよろしいでしょうか?

7.光熱費は領収書があれば、申告時「計上」できますか?

8.ネット上で旅行予約や、通信販売で必要なものを購入した場合は、宛名がなくても領収書があれば大丈夫ですか?


 右も左もわからず、細かく聞いてしまいすみません。
 どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…また不明点がありましたら、補足で質問させていただくかもしれません。(申し訳ありません、明日は時間がとれないため後日になりそうです)

字数制限を気にしながらの「詰め込み回答」なので、説明不足のところもあります。
不明点は遠慮なくご質問下さい。

なお、返信自体がないことも珍しくないので、何日間が空いても全く気にしていません。都合のいい時に投稿して下さい。(メールが届くのですぐ分かります。)
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございます。
こちらも皆様に答えていただきましたので、当面の「急ぎです」という状態は脱しております。
(税務署へ行って~にしても新年あけてからになりますので)

私も即時のレスをのぞんでいるわけではないので、都合の良い時に見ていただければ幸いです。

本当にありがとうございました。
年末年始の空いた時間で読み込ませていただきます。

お礼日時:2012/12/29 23:17

NO3です。


フリーのイラストレイターは「家内労働者」ではないです。

税の知識としてこれを知るのはかまいませんが、ご質問者のレベルですと失礼ながら混乱を増すだけだと思います。
しかし、せっかくですから「いったい、なんだべ?」という追加質問があったとして述べておきます。

パートタイムで働いてる方は、給与から給与所得控除額をひいて給与所得を出します。
この給与所得控除とは、事業所得の経費のようなものだと思ってください。
この額が最低65万円です(青色申告特別控除額の65万円とは同額ですが意味が違います。たまたま同じだと思ってください。
クラスの中に生年月日が同じ同級生がいる感じです。別人です。)。
一年間に貰った給与が103万円ですと、この65万円を引いて給与所得が38万円なので、夫が配偶者控除を受けられるわけです。

パートタイムと同じように「一人の親方に使われてるのだが、仕事場に行かなくて自宅で作業をしてる」場合があります。
いわゆる内職です。
かってはこの内職は事業所得として「実際にかかった費用を経費とする」という考え方がされてました。
すると年間103万円からはるかに低い内職をしてても、月に4万円の収入を得てると年間38万円を超えてしまうという実態があることが問題になりました。
内職の経費って、軍手とか手に塗るクリームとかちょっとしたものなので「年間に65万円もかからない」のです。
また経費が65万円もかかる内職なら「元が取れる気がしない」と手をつけないでしょう。

そこで特定の者に使用されて自宅(または外でもよい。検針係りがそれ)で指定された作業を行う(つまり内職)ことでえる収益は「事業所得ではあるが、パートで働いてる人と同じように65万円を控除しちゃうのがええではないか」という話になりました。
これを難しく内職を家内労働者といい、65万円を経費として控除しちゃえが家内労働者等の特別控除という、表現になってます。

特定の者から「このイラストをかいてくれ」といわれるのではなく、不特定多数の人からイラスト依頼を受けるのですから「家の中でやってる」というだけで、上記の家内労働にはなりません。
漫画家などはすべて家内労働者等のなかま入りになりますね。実際は彼らを家内労働者とはいいません。

「私の書いた原稿の指定部分をベタで塗りつぶしてくれ」という作業のみ、自宅でしてて、その方からだけしか仕事を請けないというなら「内職」ですから家内労働者になるわけです。

この回答への補足

 ありがとうございます。
 ただ申し訳ありません。
 どの部分が該当していなくて、どの部分が該当しているのか少し混乱してしまいました……。

 つまりはここで聞いている内容は、私には当てはまらないいうことなのでしょうか?
(青色申告の話などです)

補足日時:2012/12/29 22:11
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…扶養(38万)を越えてしまう可能性が大とわかり、税金の対策を取らねば…

妻の所得が38万円を超えても、夫の税金の負担は特に変わりませんので、「税金の対策」は「不要」です。
(もちろん、「夫には、夫の稼ぎに応じて税金がかかる」というのはこれまでと同じです。)

つまり、妻が稼げば稼いだだけ、夫婦の手取りは増えるということです。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「所得金額」が同じになるようにして使えば、「他の所得」でも【目安】になります。

---
なお、piyopiyo300さんの「所得」が38万円を超える【見込み】になった場合に、ご主人の行う手続きは以下の2点だけです。

・「平成25年分 扶養控除等申告書」にpiyopiyo300さんの名前を【記入しない】。
すでに提出済みならば、再提出するか、提出済みのものを訂正してもらいます。(この申告書は社内で保管されています。)
  ↓
・「来年の年末調整」の時に、「配偶者特別控除申告書」を提出する。(もちろん控除を受けられる場合のみです。)

※ちなみに、「勤務先に一切手間を取らせたくない」というのであれば、(会社には何も申告せず)ご主人が「確定申告」で申告すれば問題ありません。

---
一方、piyopiyo300さんが行う手続きは何もありません。
夫婦と言えども「税金の申告」は全く別に行いますので、piyopiyo300さんは「自分の所得金額に応じて」税金の申告と納税をするだけです。

>1.青色申告(個人事業主)でないと、諸経費を必要経費としてあげることは不可能なのでしょうか?

「雑所得」か「事業所得」であれば「必要経費」は計上できます。

「開業届を出しているかどうか?」「青色申告の優遇を受けるための申請をしているか?」はどちらも【無関係】です。

>…夫の会社での手続きが面倒そうなので、個人事業主にはならずに活動したいと思っています=白色申告のままで

前述の通り、「妻が個人事業主(自営業者)かどうか?」は、夫の「税金の手続き」には【無関係】です。

あくまでも、「夫が申告する所得控除」が「妻の所得金額で変わる」というだけです。

ちなみに、「個人事業主」というのは、【形式的】には「開業届を出している人」のことを言いますが、「事業を営んでいる人」は、皆「個人事業主(自営業者)」です。
世間一般的には「収入を事業所得として確定申告している人」のことでしょうか。

また、収入が(「雑所得」ではなく)「事業所得」に区分される性質のものであれば、「開業届を出しているかどうか?」とは【関係なく】、「白色申告」か「青色申告」のどちらかで申告する義務があります。

そして、「白色申告」というのは、「青色申告の特典を受けない(受けられない)事業所得の申告」のことです。

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html

>2.電気代、ガス代、インターネット通信費、水道代、家賃、…

自分が「事業で利益を上げるためにかかった費用」と思うものを申告してかまいません。
それが妥当かどうかは、納税者ではなく「税務署」が判断することです。

『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?』(記事自体は税制改正前の古い記事です。)
http://zai.diamond.jp/articles/-/38370
>>[■自分が必要だと思えば必要経費になる!?]の項を参照

なお、「名義」は形式的なものですから、「piyopiyo300さんが事業のために負担した」と証明できればかまいません。
ですから、たとえ「名義」がpiyopiyo300さんでも、証明できなければ「必要経費」には計上できないということです。

また、「判断が微妙なもの」は、当然ながら、担当した「税務署員さんの裁量」や「納税者の交渉力」で結果が違ってきます。

ちなみに、税務署の職員さんでも判断に迷うようなことについては、以下のような方法で「証拠」を残すこともできます。(言った言わないの「水掛け論」を防げるということです。)

『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …

>6.…領収書の「誰々宛」は仕事をくださる会社名でよろしいでしょうか?

「領収書」は、「○○さんから○○円受け取りました」という証明のために書いてもらうものです。

ですから、「宛名」が他人では、「他人が支払った」ことになるので、自分の「必要経費」にはできません。

『領収書とは?』
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax167.htm

>7.光熱費は領収書があれば、申告時「計上」できますか?
>8.ネット上で旅行予約や、通信販売で必要なものを購入した場合は、宛名がなくても領収書があれば大丈夫ですか?

前述のように、「税務署」に「事業で利益を上げるために必要な費用である」と認めさせることができるなら、どんなものでも必要経費なります。

裏を返せば「税務署を納得させられるだけの理由と証拠」がなければ無理ということです。

(参考)

『白色申告の話』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
※「平成26年」から、全ての「白色申告者」に「記帳」と「帳簿などの保存」が義務化されます。

---
現在得ている所得が、「家内労働者等の事業所得(あるいは雑所得)」と認められれば、必要経費については、給与所得者と同等の優遇が受けられます。

『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …

「家内労働者等の必要経費の特例」は、昔の「内職」を想定しているものなので、詳しくは「税務署」で相談して下さい。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

---
(備考1.)

「健康保険の被扶養者」について

ここまで述べてきたのは、全て【税金の制度】の話です。

「健康保険の被扶養者」については「税金の制度」とは【無関係】なので十分注意して下さい。

「保険者(保険の運営者)」によっては、自営業者は「被扶養者」になれません。

(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
(大阪市職員共済組合の場合)『個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』
http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

---
(備考2.)

「扶養手当」「家族手当」などの、会社独自の優遇策について

「○○手当」などの「上乗せの給与」は、その会社の「給与規定」によって支給されるものですから、条件は会社ごとに違います。

ただし、「【税法上の】配偶者控除の対象であること」、「【健康保険の】被扶養者であること」というように、他の制度に連動することもあるので、支給されている場合は、別途確認が必要です。

(参考リンク)

『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日
http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …

『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』
http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.h …
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この回答へのお礼

 丁寧に教えていただき本当にありがとうございます。
 しっかりと読んだ上で、また不明点がありましたら、補足で質問させていただくかもしれません。
(申し訳ありません、明日は時間がとれないため後日になりそうです)

お礼日時:2012/12/29 22:12

これは、自分が事業をしてる所得の申告をどのようにするか、青色申告だと有利だというが、どういうものか。


その際に経費計上できるのはなんだべ?という「自分の所得計算をどうするか」という問題と「扶養家族(正確には、控除対象配偶者)になれるかどうかの話がこんぐらがってます。

別々に考えましょう。

まず、事業所得なので記帳が必要です。その記帳が「けっこうきちんとできてる」というなら青色申告書承認申請を税務署にします。形式的に「これはひどい」状態でなければ、まず承認されます。

次にお困りになってる「経費になるもの、ならないもの」の学習をしましょう。
ネットで「経費」で検索すれば、読みきれないほど出てきます。
経費になるかならないかは、青色申告者か白色申告者で異なるものではありません。

「なにか違うと聞いたんだけど?」という質問が出そうです。
青色申告の場合には、経費とは別に、事業所得から「青色申告特別控除」を引くことができます。
10万円が控除額ですが、複式簿記で記録をして貸借対照表まで添付できるという状態だと「65万円控除」です。

年間所得から65万円ひいて税額計算するのですから、税率が15%だと仮定して97,500円も負担減です。
「いちょ頑張って複式簿記でやるべ」「青色申告特別控除65万円をうけるぜ」という方が多い原因です。

配偶者控除との関係
一年間の所得が38万円以下であることはご存知のとおり。
この所得は「青色申告特別控除後」の額です。

仮に年間所得が100万円ですと「夫が配偶者控除が受けられない」ですが、青色申告特別控除65万円をひけば、なんと年間所得が35万円になり、夫が配偶者控除を受けられるは、自分の税金も安くなるわという「おいしい状態」になるのです。

右も左も分からない状態だということで「まずは、何と何は別の問題」という区分けをさせていただきました。

経費とは「支払ったお金全部」ではなく「事業収益を上げるため直接必要な費用」です。
ですから「腹がへったので、飯を食った」のは事業経費になりません。誰でも腹が減るからです。

特例として「同じ屋根の下で暮らしてるひとが支払ってる事業用の経費は、事業主の経費にできる」があります。
「鉛筆買ってきて」と夫に頼んで夫の財布から出てるお金なので、経費にならないというのではないということです。

覚えておきたいことの一つに「10万円以上の資産の購入費は、全額買った年の経費に出来ない」です。
原則的には「何年間かで経費にする」考え方をします。この計算を減価償却といいますので「どげんなものかい」と検索してください。

減価償却の考え方は「買ったもの(パソコンなど)は、その年だけに有益なのでなく、数年間は収益を上げるために使われるので、費用も数年間にわけましょうね」というものです。

一度に全部理解しようとしても無理があります(税理士というプロがいる世界です)ので、ゆっくりと「分からないというが、何処の何がわからないのか」を知るようになさるといいですよ。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

わかりやすく分けていただきありがとうございました。
とても読みやすかったですし、勉強になりました。

>青色申告
10万円と65万円の差がわからなかったのですが、そういうことだったのですね!ありがとうございます。

>経費の認識
夫に買ってもらっても大丈夫、は目から鱗でした。なるほど……。
家賃の契約者を変えなくてはと考えていたのですが、必要はなさそうで安心しています。
(家賃が認められるかは別にして、です)

 やはり青色申告がお薦めでしょうか。
 下にある「家内労働者等の必要経費の特例」が、白色申告で私の仕事の仕方で認めてもらえるなら楽なのですが……。

お礼日時:2012/12/29 19:20

会社からもらえるのは「支払調書」とありますが、1ケ所の会社の専属であれば「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられると思われます。


この特例により確定申告すると事業所得(または雑所得)の必要経費を単純に65万円にできるのでパートタイマーと同じく年103万円まで扶養家族となれます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
メインの会社の他に、2社から仕事をしているので難しいのでしょうか……。
2社は末締めで納品した分の給与をもらう感じ。
(こちらの仕事は自分で量をある程度調整できます)

新しい1社が「仕事があれば回してもらえる」感じです。
こちらは案件終了時に私が請求書を送り「源泉を引いた」金額が払い込まれる予定です(まだ支払いが来ていないので、曖昧です、すみません)

補足日時:2012/12/29 16:57
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>夫の扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>38万)を越えてしまう可能性が大とわかり、税金の対策を取らねばと…

税金の対策って、大げさすぎます。
38万を少しぐらい超えても、前述のとおり配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から、少しだけ税金として徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>1.青色申告(個人事業主)でないと…

考え違いをしてはいけません。
青色申告が個人事業主である要件ではありません。
白色申告でも個人事業主は個人事業主です。

>諸経費を必要経費…

白色申告でも仕入や経費はとうぜん認められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>可能であれば、夫の会社での手続きが面倒そうなので…

「合計所得金額」を伝えるだけですから、面倒なわけではありません。

とはいえ現実問題として、年末調整は実際に年末になら亡いうちに行われます。
一方、個人事業主の決算は年末どころか年が明けてから何日かしないとできないことが多く、夫の年末調整に反映させることは事実上無理です。

その場合、夫も確定申告をすれば、妻の「合計所得金額」次第で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ることができます。

>個人事業主にはならずに活動したいと思っています=白色申告のままで…

だからその考え方が間違い。

>2.電気代、ガス代、インターネット通信費、水道代、家賃、これらは毎月何%分…

何%分かは、実際にかかる数字です。
合理的な方法で按分します。
「家事関連費の按分」と言います。

>・パソコンと通信を使用しているので、電気代、インターネット代は高目に%かけられないかな…

実際に事業に使用する分だけ。

>3.賃貸の名義は夫ですが…

「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費としてかまいません。

>4.水道代は夫名義で…

イラストレーターって、水道使うの?
絵の具が水性だから?
そうだとしても、1ヶ月の使用量のうち何円分を事業用に使用しているのですか。

>・パソコン代…

10万円を超えるなら減価償却資産。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
10万以下だとしても、家事使用分を除外することは先出の科目と同じ。

>・資料代…

問題ないでしょう。

>・取材費(旅費)…

私的旅行ではないと明確に言い切れるなら可。

>6.資料などの領収書の「誰々宛」は仕事をくださる会社名…

はあ?
請求書や領収証はあなた宛ですよ。

>7.光熱費は領収書があれば、申告時「計上」でき…

領収証うんぬんより、実際に事業に使用するのかどうかが肝心。

--------------------------------------

いずれにせよ、そんなちまちましたことより、青色申告をすれば最大 65万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
を引いた数字が「合計所得金額」になります。

来年から青色申告をする気があるなら、3/15 までに届け出ることが必須ですから遅れないように。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 細かく丁寧にお答えいただきありがとうございました。
 自分がどれだけ物を知らなかったかわかり、恥じ入る思いでいっぱいです。

>領収書
 同じ仕事をしている知人がいつも領収書は「宛先は会社名で」と言っていたので「会社名」でもらうものだと勘違いしていました。自分宛に書いてもらうものなのですね、勉強になりました。

>水道代
 どかかのサイトか質問の返答で「光熱費や水道代も認められる」という文言があったりなかったりだったので、あげてみました。お気に障りましたら申し訳ありません。

*******
 mukaiyama様には改めてのお礼を。
 その上で、様々な解答を聞ければと思っているので、お答えいただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2012/12/29 16:24

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