A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
住民税は後払い方式で、具体的な数字を今回のケースにあてはめて書くならば「2011年1月1日~2011年12月31日の収入に対する住民税を、2012年1月1日の所在地に対して、2012年6月~2013年5月の期間に、支払う」ことになります。
つまり、今年5月までは、2011年(おととし)の収入に対する住民税の支払い期間になります。
「1月1日現在の所在地に対して」なので、1月2日以降に転居しても、転居先は関係ありません。転居したことにより、支払い期間が終わるまでは、月割・日割などで転居先の地域に住民税を支払うことはありません。
つまり、12月12日に愛知県に転居しようとも、1月1日に東京都に住んでいたので、今年の5月までは、東京都民税および居住していた都内の市区町村民税を支払うことになります。
2013年1月1日は愛知県に住んでいたので、その後さらに転居しても、今年の6月以降は愛知県民税および現在居住している愛知県内の市民税を支払うことになります。
2012年の収入に対する住民税です。
退職なさったそうですが、退職の際、5月まで天引き予定だった住民税は、まとめて支払いましたか?
それとも、最後の給与から1カ月分の天引きだけでしたか?
給与天引きで支払うのは、実はこちらの方が「特別徴収」と言い、納付書により「最初に一括」または「4回に分けて支払い」で支払うのが「普通徴収」と言います。
5月まで給与天引きの予定だった分の支払いが残っている場合は、取っぱぐれてしまいますので、納付書を送ってくれますから、それに従って納税すればいいです。
No.3
- 回答日時:
>2010年4月~2012年12月4日まで東京都内で勤務
・給与から住民税が徴収されていたと思いますが、残りの分に関しては(最後の給与で一括納付していない場合)
転居先に区役所から、残りの分の納付書が送られてきます(平成24年度分)のでその納付書で支払うことになります
・12/4で退職なので、会社で年末調整をされていない場合は、今年確定申告(還付申告)を行って下さい・・所得税額の決定、及びその内容がお住まいの市役所に通知されます
5月頃にお住まいの市役所から、住民税の納付書が届きますから(平成25年度分)、その納付書で住民税をお払い下さい
・今年、平成25年度分の納付書が送られてくる前に、再就職をされた場合は、送られてきた納付書を会社に提出して、給与天引きの手続きをして貰って下さい・・6月以降給与からの徴収に変更できます
(納付書で支払う:普通徴収、給与から徴収する:特別徴収、と言います)
No.2
- 回答日時:
「住民税」は、「1月1日」に居住している市町村が課税・徴収します。
ですから、「平成23年分の所得にかかる」「平成24【年度】住民税」は、「平成24年1月1日」に住んでいた市(区)町村が引き続き徴収し、「平成25【年度】住民税」は、「平成25年1月1日」に住んでいた(住んでいる)市町村が、課税・徴収します。
納付書は、原則、住民の住所に送付されますが、「給与所得者」に限っては、「給与の支払者」が、(市町村から税額の通知を受け)、給与から引き去り、市町村に納めることが義務付けられています。
なお、「中途退職」「中途入社」の場合は、その時期によって、徴収方法が変わるので、詳細は勤務先か当該市町村に確認が必要です。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/de …
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