限定しりとり

昨年、夏に転職したんですが、前職での会社より支払調書をくれません。また、昨年度の1月から3月くらいまでは明細がありそこから源泉徴収額は確認できるんですがそれ以降は明細ももらえず源泉徴収額もわかりません。新しい会社からはきちんと書類一式(支払調書)をいただいているのですが、このような状況で確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
支払調書は確定申告に添付しなくていいのはわかったのですが、源泉徴収額の合計金額を調べるのはどうすればいいのでしょうか?(前の会社に教えてもらうしかないのでしょうか?)

A 回答 (1件)

>転職したんですが、前職での会社より支払調書…



転職って、サラリーマンなら支払調書など関係ありませんよ。
給与から所得税を引かれたことの証拠書類は源泉徴収票です。

一体どのようなお仕事なのですか。

サラリーマンでなければ、原則として所得税を源泉徴収されることはありません。
例外として、弁護士とか税理士その他特定の職種では、給与以外でも源泉徴収されますが、支払調書は支払者が税務署に提出する書類であって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。

>それ以降は明細ももらえず源泉徴収額もわかりません…

源泉徴収の対象になる特定の職種
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
で間違いなければ、あなたの請求額に対して 10% とか 20% とか定められていますから、類推することは簡単です。

また、消費税や交通費等を別枠で請求している場合は、これらの部分は源泉徴収額の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

4番の第204条第1項第4号の報酬、料金の職種(外交員)になります。

補足日時:2013/01/08 10:20
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました、参考にできました。

お礼日時:2013/01/10 08:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!