
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険は、雇用主が払うべきものであり、その一部(折半など)を給与を得ている人が負担しているにすぎません。
したがって、日本年金機構の年金事務所などが個人宛に領収証を発行することはないでしょう。保険料領収済通知書は、法人が正しく納付をしたことを証明するものです。法人として保管しましょう。
個人の確定申告・年末調整にかかわる質問であれば、給与支払者である雇用主として法人が源泉徴収票を交付します。この源泉徴収票に社会保険料の欄があり、これが個人の社会保険料控除のための証明となります。したがって、法人は給与天引きをしたことを自分で把握しているわけですので、年末調整で社会保険料控除の証明を求めません。求める必要があるのは、国民年金保険納付分についてのみです。
No.2
- 回答日時:
法人が支払った社会保険料の額には法人負担分がはいってますので、その領収書の額で従業員の支払った社会保険料とするのは誤りです。
例
本人負担の社会保険料 1万円
法人が負担する社会保険料 1万1千円
合計の納付額2万1千円
本人が受ける社会保険料控除がくは1万円です。
法人が負担する社会保険料は、法定福利費として法人が経費としてるはずです。
No.1
- 回答日時:
>これが領収書代わりになるのでしょうか…
何の意図でのご質問でしょうか。
年末調整や確定申告の話なら、給与から天引きされた分については、証明書類等は必用ありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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