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14年以降に検討されている
少額投資非課税制度というのがよくわかりません
投資金額が一年で100万までの配当や売買益が非課税ということですが、投資信託などの投資額が100万というのはよくわかるのですが、株価の投資額というのがよくわかりません。たとえば株価が1200円で売買単位が1000株である場合は投資額が100万をこえますがその場合譲渡益が出た場合、税金はどういう計算になるのでしょうか。なんかこの法律は複雑で、あまり国民受けしないように思います、株価によって影響を受ける日本の経済によくないのではないのでしょうか。
素人考えですが、税金は消費税などのようにシンプルな方が良いと思うのですが(譲渡益に対して20パーセントとか15パーセントとか一律にした方が良いと思うのですが)いかがでしょうか

A 回答 (1件)

>投資信託などの投資額が100万というのはよくわかるのですが…



法改正がすんでいるわけではなく、まだ新聞報道の域を出ていませんが、株でも同じことです。
新規に投入する現金が 100万円までという意味です。
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.asp …

>株価が1200円で売買単位が1000株である場合は投資額が100万をこえますがその場合譲渡益が出た…

譲渡益以前に、120万を投資するのはこの制度の対象外です。
120万出さなければ買えない株は、従来どおりの税制度が適用されるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>株価が1200円で売買単位が1000株である場合は投資額が100万をこえますがその場合譲渡益が出た…

譲渡益以前に、120万を投資するのはこの制度の対象外です

そうすると、この制度で株取引する場合は低位株か、100株以下で売買できる株ですので限られた銘柄になりますね。意味があるのでしょうか

お礼日時:2013/01/16 18:26

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