私は経理の主任をしています。過去に社員の横領を発見したのですが、上司には報告せずにそのまま見ぬふりをしました・・・
ところが、会社に税務署の調査が入ってしまい、その横領が発見されるのは確実なのですが、既に3日経過しても、その事で聞かれることもなく、上司の方も聞かれていないようなのです。
そこで、質問なのですが、税務署が横領を発見した場合、どのような手順で会社に報告があるのでしょうか?
いきなり、警察?がきて逮捕者!!なんてことになったら、私の減俸どころか首までとぶかもしれません。
税務署から、会社に報告があって会社で検討して結論をだしたほうが、まだ減俸だけで済むかもしれません。
どなたか、詳しい方教えてください。
No.1
- 回答日時:
今回のケースは、予め社内で発見されているようですが、税務調査の際に、横領が発覚する事は実際にありますよね。
ここからは、経験上、というか、私が過去に周りで聞いた話の範囲内ですが、税務署から警察へ通報する、という事はなかったと思います。
まず調査の途中で、それを発見した場合には、社長等に内容を確認すると共に、報告があると思います。
もちろん、それに係る税金をとられる事は言うまでもありませんが(^^;
しかし、詳しい事情はわかりませんが、発見した時点で、やはり上司等に報告しておくべきだったと思います。
ご回答ありがとうございます。
警察へ通報する事がないと知って、ホッとしました。
申告前のことなので、会社事態に税金という点では迷惑はかからないのですが、やはり取り合えずは上司に相談しようと思います。
No.2
- 回答日時:
税務調査を昨年受けました。
調査は数日行われ、経理担当と領収書、明細、仕分けの聞き取りが翌月ありました。
異常なことに関しては、担当者から直接聴取し、そのことを会社が故意に隠していたのか、担当者が気づかないのか、会社に損害を与えていないか等を検討します。
追徴できるかがポイントですが、経理の透明化と会社の利益を増やす助言もしますので、あなたの上司に逐一報告することは無いでしょう。
しかし、あなたが個人的に意図的に操作したものがあればその問題点を上司にも確認するでしょう。すべてが調査終了するまで静観した方が間違いないと思います。
怪しい書類やページに手を出すとその瞬間顔色が変わったり声が上ずったり動きが変わるそうです。担当者の様子を見ながらベテランの調査官ほど資料チェックの場所を絞るそうですので、全部に目を通しません。
しかし、今後は発見しだい上位の管理者に報告した方が、直接責任を引き受けなくなるので、こらからは報告した方が得です。他人の不祥事を引き受ける必要はありません。
今回は聞かれるまで自分から墓穴を掘らないようにした方がよさそうです。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。
やはり発見したときに上司に報告するべきでした。
このような事態になって、気付きました。
今後は、自分の立場を考えるようにします。
No.3
- 回答日時:
よほどの事が無い限り何もないと思います
税務調査ですから税金を正確に納めているかの
調査と他社と突き合わせです
間違っていると修正を求められますが
あまり喧しくはありません
ご回答ありがとうございます。
今回の調査は、ある程度の地位にいる為、税務署の調査がこんなに苦痛なこととは知りませんでした。
修正を求められても、一部責任は自分にあるのだというふうに受けとめます。
No.4
- 回答日時:
税務調査の途中で不審な点が有れば、立会者や関係者に質問がされますが、明らかに更正の対象となる事項については、その場で話題に出さず、最終日に問題点として呈示される場合が多いです。
ご質問の件について、調査官が気づいていて何も云わないのか、気づいていないのかは分かりません。
調査の最終日に、立会者又は社長か役員などのの立ち会いの下に、問題点の説明が有りますから、その不正が納税額に影響を及ばすことであれば、その時に指摘されます。
多額な脱税などの場合は、検察などに通報される場合もありますが、そうでなければ通報されることはないでしょう。
いずれにしても、あなたが発見したときに、上司に報告すべきでした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
横領が発覚した場合の税務調査に何度か立ち会っていますが、いきなり、警察がきて逮捕というケ-スはまだ一度も無いです。
(横領金額も200万円~2500万円と様々です)横領は、貴社の帳簿書類等を調査している際、不審、疑問、金銭の流れ等に不自然さがあった場合に、その場で質疑追求されてその場で発覚したり、反面調査(貴社の取引先等に調査に出向き貴社との取引を重点的に調査する)等で証拠を突き付けられた場合、その答弁内容等により発覚します。(その他偶然に発覚する事もありますが)
しかし、横領に関しては税務署はあまり関心を示さず、まずその横領によって貴社の申告所得が不当に圧縮されていないか精査します。
その結果、申告所得が過少であれば有無を言わさず課税してきます。(過少申告の原因が横領であろうが何であろうが申告所得計算に誤りがあったことには変わりがないためです)
横領金額の程度にもよりますが、横領に関しては、納税者(会社)と横領者との問題ですので、税務署はその件には介入せず、申告所得に誤りがあれば修正申告を求め、調査は終了しますが、その横領内容が仮に、申告所得に影響の無いものであったとしても、その調査現場で発覚した場合、その場にいた人間や責任者等に知られる事となりますし、また、調査結果は代表取締役や経理責任者等に報告されます。
ご質問文の感じでは、その横領事実が発覚するにしても、調査現場で発覚する場合としない場合とでは、貴氏の社内的な立場が違うというように感じ取りましたが、今となっては、横領の事実は知らなかったとして押し通すか、正直に上司に報告するかのどちらかしか無いと思います。
今更ですが、やはり、見ぬふりをしたのと、上司に報告しなかったのはまずかったですね…。
ご回答ありがとうございました。
横領に関して税務署があまり関心を示さないとは以外でした。
ただ、3年ぐらい前の横領・着服の疑いの件でその取引の領収書を提出してくださいと言われました。
これは、単に申告対象になるからなのでしょうか?
seaway様のご回答を拝見してから、考えたのですが、今回の件は申告前(会計士さんにも見てもらう前です)なので、税務署の方には正直に話しをして、その横領した本人と私の間で話し合い、帳簿の修正をするという事で、会社の方には内緒にする・・・
なんて甘い考えもしましたが、やはり上司に正直に報告したほうがイイですね。
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