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父が亡くなり、相続人は母と私です。父は生前の(1)5年前と(2)2年前に生命保険(契約者・被保険者=私、死亡保険金受取人=私の長男、満期金受取人=私)を支払ってくれました。(1)と(2)は、どのように評価すればいいのでしょうか。それとも相続財産ではなく、贈与となるのでしょうか?(私が現金をもらって、それを生命保険会社に私が振り込んでいれば贈与の気もしています。)アドバイスよろしくお願いします。なお、(1)1000万円、(2)300万円と金額は結構大きいので心配しています。

A 回答 (2件)

保険事故がまだ起きてないので、生前に「Aが負担すべき保険料をBが負担してた」だけです。


一年間の保険料が父から保険契約者に贈与されていたとなります。
相続発生以前3年間分の贈与は、相続財産に加算されますので、3年前からの保険料は相続財産を形成します。

両方共に「被保険者が死亡してない」のですから、贈与税か所得税かの判断は無用です。
また、契約者変更をしたわけではないので解約返戻金相当額の贈与があったとされるケースではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/02 15:43

FPです。



(1)(2)ともに、現在は何もする必要がありません。
というよりも、ご尊父様がお亡くなりになった今となっては、
「何もできない」という方が正解。

この保険は、
保険料負担者=ご尊父様
契約者=質問者様
被保険者=質問者様
死亡保険金=質問者様のご長男
満期保険金=質問者様

という保険だと思います。

死亡保険金をご長男が受け取ったとき……
(被保険者が死亡した場合)
保険料負担者=ご尊父様
被保険者=質問者様
保険金受取人=質問者様のご長男
ということになり、3者とも違う保険となります。
この場合、ご長男が受け取った保険金には、
贈与税がかかります。

満期保険金を質問者様が受け取った場合
(被保険者が生存している場合)
保険料負担者=ご尊父様
受取人=質問者様
ということになり、
質問者様が受け取った満期保険金には、
贈与税がかかります。

解約して、質問者様が解約払戻金を受け取った場合、
解約払戻金は、贈与税の対象となります。

つまり、どのような場合でも、贈与税となります。

ご参考に
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/02 15:44

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