親戚の叔母が先日逝去し、預貯金の処分の方法について過去の質問などを調べ、以下のような結論に達しましたが、解釈に不安もあるので、識者の皆様にアドバイスいただければ幸いです。
叔母Aは結婚しておらず、子供もいません。
Aの親は既に他界しております。兄弟はB、C,D、Eの4名おりますが、Eは他界しており、その配偶者も他界しております。Eの子供は2名おります。仮にFとGとします。この場合に相続人と比率は次のようになると考えましたが、正しいでしょうか?
B,C、Dは各1/4、FとGは、各1/8。
ご助言をいただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
FPを営んでいるものです。
BCDとFGの相続配分はあってます。
だが、第三相続人(兄弟姉妹)には遺留分が存在しないので
遺言などで遺贈者(財産を譲渡します)という人がいなければです。
全額あげますという相手がいたら遺留分請求権自体存在しないのです。
FとGは他界したEの子供なのですが、E自体の相続権を行使するだけなので兄弟と同じ
となるとかんがえたほうがいいですね。
遺贈者がいないなら 比率は正解です。
早速、ご回答をお寄せいただき深謝いたします。特に遺言はなかったものですから、ご教示いただいた内容で理解いたしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
BCDEの父母とAの父母を同じくするなら、お書きになられたとおりです。
BCDEの中に、父または母を異にする兄弟(半血兄弟といいます)がいるなら、全血兄弟の半分(民法900(4))ですので、その数により相続割合が異なってきます。
ありがとうございました。今回の場合は、父または母を異にするようなややこしい状況ではないので、当初の割合で進めることにします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
他に相続人が居ないかの確認が最優先です 養子が居れば、その養子に全財産です
書かれた以外居なければ、法定相続分は B、C、DとEの子二人(F、G)が同等です
質問者の解釈の通りです
が
B、C、D、F、G 全員の合意があればどのように分けても構いません
遺産分割協議書に Cに全財産と記載しても B、C、D、F、G 全員の署名捺印があれば 有効です
早速、ご回答をお寄せいただきありがとうございました。相続人(私は相続人ではないのですが)の皆さんからは特に意見もなく、逆に私にアドバイスを求めて来ている状況なので法律の定めを知りたかったという背景です。ありがとうございました。
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