電子書籍の厳選無料作品が豊富!

最近開業しました、青色申請65万円控除をしようと思っています。
初歩的な質問になりますが、複式簿記はデータのみの保存でも大丈夫でしょうか?
5年か7年間保存しなければならないと思うのですが、紙に印刷して保存した方がよいでしょうか?
やよい13を使おうと思っています、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

実務的なことをいいますと、税務調査があった場合、会計システムを導入していればそのシステムのデータを画面で見ながら説明という事で殆どは終わります。


調査官もその方が早いことが多いのでこれを否定することは少ないでしょう。
問題は税務署と貴方の争いが起こったときです。
その場合は電子データだけでは問題が起こります。

税務上の帳簿は原則は紙の帳簿を言います。
特定の届出をして当局に承認されたときだけ電子データが正規の帳簿として認められます。

その届けをしていない場合は必要な帳簿を備えていないということでになります。
場合によっては青色申告の権利まで失います。

という事情のため私のいた会社でも膨大な会計帳簿のプリントを保存していました、
現実には誰も見ることはないのですが、万が一の保険のようなものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆様、丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/28 22:41

NO2の回答ですが


質問者の内容から、それはありえません。

また、同じく内容から判断すると、データのほうがいいと思われます。

NO3の「監査」もありません。


実務や内情をご存知の方でしたら、このような発言はなさらないと思われます。


複式簿記はデータだけでもOKですが、電子データですので、それが消えてしまった場合に困ることになりますので
必ずバックアップをとっておいてください。
できれば、元帳や申告書は印刷して保管しておいた方が、いいです。

青色申告は細かい規定がありますが、それを確認しておいてくださいね。
    • good
    • 0

大丈夫ですがバックアップは必要です。


TKC電算会計等ですと会計事務所とも接続して直接監査可能ですが、弥生会計でされるのでしたらデータのコピーを必ず契約の会計事務所(税理士事務所)に送付(フロッピ又は電送)して下さい。
    • good
    • 0

監査が頻繁に入る事はないので


(申告内容にもよるが)
絶対になくさないならデータでもいいですよ。
必要な場合にすぐに印刷できるようになっていれば問題ない。
当然ですが、データは2、3種類の媒体で別々に保存し、pcも予備機があるぐらいの対応は必要かと。
    • good
    • 0

立場になって考えた時,一度仕訳が済んで検証。

検印の済んだ【責任者のサイン入り】腹式簿記をデーター化して保存した方が簡単ですが,監査・調査の時いちいちその内容を取り出すのは面倒なのです。ですから印刷して製本の形で保管がよいと思います。それに内容によっては5年7年間保存となると,データーでは探している時間が,かえって面倒と思います。会社の規模やデーターのボリュウームにもよるので,経験からアドバイスです。
    • good
    • 0

>複式簿記はデータのみの保存でも大丈夫でしょうか…



特別な届けを出して承認を受ければね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/den …

>紙に印刷して保存した方がよいでしょうか…

そのほうが無難。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!