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会計簿記上の証拠書類として、物品を購入した場合は、購入先が発行した「納品書」を添付しています。

また、軽微な作業委託などの役務を委託した場合、委託先が発行した「完了報告書」が証拠書類となると思いますが、物品を納めたわけではないのに完了した通知として「納品書」を提出する取引先が良くあります。

これを証拠書類とすることに問題はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

提供された労働力が「商品」として売られる訳ですから納品書で問題ないと思います。


会計上経理上の処理としては。

完了報告書や作業日報などはむしろ労働法上の証拠書類ととらえるべきです。
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この回答へのお礼

なるほど良く理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 20:25

俗に言うサービスとは、商品として法律では解されています。

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この回答へのお礼

そうですね。良くわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 20:26

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