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先日、日本年金機構から、障害状況確認届として、診断書の提出をするよう郵便がきました。
(初めての届出の提出になります。)

本来なら、病院にそのまま診断書の様式をもって行き、お願いすればいいと思うのですが、
申請時に診断書の記載箇所とか、日付の考え方などで年金事務所と病院を往復した経験
がるので、とりあえず記載箇所だけでも知っておけば、診断書をもらったときにその場で
お願いができると想い質問させてもらいました。

当方、3年前に片腎臓、膀胱、尿道を全摘出し、尿路変更を行い現在に至っています。
診断書の様式は第120号の7(血液・造血器・その他障害用)です。

記入箇所は以下のとおりと思っていますが、(5)についてはどうしたらいいかわかりません。
------------------
(1)氏名、(2)住所、(3)疾病名、(4)最近一年間の記入内容 ・・・ 記入をお願いする
(5)計測 ・・・?
(6)一般状態区分表 ・・・ 記入をお願いする
(7)血液・造血器 ・・・ 関係ないので記入は不要
(8)免疫機能障害 ・・・ 同上(不要)
(9)その他障害 ・・・ 3.項人工臓器のみ記入をお願いする。
(10)日常生活活動能力 ・・・ 記入をお願いする
(11)予後 ・・・ 記入をお願いする
(12)予備 ・・・ 病院が判断し、必要なら記入して頂く

(5)については、普段の診察では、尿・血液検査、CT及び問診ぐらいで、
身長、体重等は計測していません。
また、身長、体重、握力、聴力、視力、視野、調整機能、血圧の記入欄が
あるのですが、記入の必要がある場合はわざわざ検査をしてもらう必要が
ありますでしょうか。

日本年金機構に電話で問合せたのですが、実際に年金事務所に行かないと
その相談には答えれないといわれ、困っていますので、ご存知の方がいたら
ご回答頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

その他の障害用(人工臓器などを含む)の障害年金用診断書(様式第120号の7)を用います。


診断書様式は次のPDFのとおりです。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

なお、ここで掲げたPDFは、新規請求時のもの。
障害状況確認届(更新時診断書)はこれと同じ内容を記すものの、初診日などの情報に関する項目は省略されています。
また、障害状況確認届は一定年数間隔(ひとりひとり異なります)で誕生月に提出を求められるもので、誕生月の内にあるいずれかの日(要するに誕生月の中でなければいけません)に実際に受診し、そのときの症状を記してもらう決まりになっています。提出期限は誕生月の末日です。

人工臓器としての新膀胱の造設あるいは尿路変更術が施されたものは3級に認定されますから、いま、障害厚生年金3級になっておられることと思います。
ここでさらに永久的な人工肛門の造設がなされているときは、2級(障害厚生年金と合わせて障害基礎年金も出ます)になります。

さて、様式第120号の7をもう1度ごらん下さい。
現症年月日といって「いついつの状態を示したものか、という日付」を書くようににっているはずですが、この日付だけは必ず「誕生月のいずれかの日」でなければならないので、十分に注意して下さい。
(診断書が書かれる日付とはずれていてもかまいません。)

留意するべきポイントを順に掲げてゆきます。

1.
傷病名(疾病名)は、基本的に前回と同じにしてもらいます。
通常、自分用に診断書をコピーして手元に取っておくことが鉄則ですが、新規請求時のコピーはとってありますか?もしあれば、それを参考にして下さい。

2.
最近1年間については、病歴・就労状況等申立書はもう出すことがないのですから、病歴や症状の経過などがより具体的にわかるように記してもらって下さい。

3.
計測については、必須記入箇所です。
少なくとも、症状と関連する部分(身長、体重、血圧)は不可欠だと思って下さい。その他については任意です(空白でもかまわない)。

4.
一般状態区分表は必須記入箇所です。医師から適宜記入していただいて下さい。
なお、ここの日付は現症年月日でもあります。十分に気をつけて下さい。

5.
障害の状態欄については、その他の障害のスペースのすべての項目に記載します。
症状(自覚、他覚)や検査成績の欄も記載しなければならない、という点に気をつけて下さい。
つまり、人工臓器の欄だけに記せば良い、というわけではありません。尿検査値や血液検査値が必要です(新膀胱であるので、尿検査値や血液検査値は必須)。

6.
その他、日常生活能力及び労働能力、予後のところがたいへん重要です。
これは、病歴・就労状況等申立書を出さないためで、ここの箇所で症状の経過と生活上の制限などを詳細に記していただく必要があります。
たとえば、新膀胱や尿路変更術ゆえに日常生活や労働生活上で何らかの困難や制約を伴う場合には、それらを具体的に書いていただいて下さい。

以上は、一般論(私が業務で知り得たもの)として書いています。
より詳しいことについては、やはり、年金事務所にお出かけになって聞いていただくしかありません(電話では、相談事項は受け付けられないことになっています。)。

障害状況確認届提出後おおむね3か月後までに、お知らせが届きます。
等級不変であれば「次回診断書提出月のお知らせ」というハガキが、等級に変更があるか障害軽減による支給停止に至るときには「支給額変更通知書」という封書が、それぞれ届きます。
そこで今後の等級が確定します。新たな年金証書などが届いたりはしませんので、証書の内容を補うものとなるそれらのお知らせは大事に添えて保管して下さい。
誕生月(提出月)を0か月目とすると、4か月目の分(実際の振込の月はさらにずれます。偶数月に前々月分・前月分が振り込まれるからです。)からが「更新後の分」となります。だからこそ、提出後おおむね3か月後までにお知らせが届きます。
(増額改定[級上げ]のときに限っては、1か月目の分から反映されます。)

障害状況確認届を提出する前に、やはり、必ず、自分用にコピーを取って下さい。
医師から書いていただいた診断書が封をされて渡されたときも、開封してコピーを取ってしまってかまいません。
いずれにしても、不備があるとまたまた面倒なことになりかねませんから、十分に注意して臨んでいただければと思います(提出月は2月中でしょうか?)。
なお、ご自分の障害と関係のない項目については、斜線で抹消してもらって下さい(未記入との区別ができるようにするためです。)。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん
ご回答ありがとうございました。
大変に参考になります。
申請時のコピーは取ってありますので、それと、今回ご回答頂いた内容を
参考に、病院に行ってきます。

お礼日時:2013/01/30 00:08

追加補足です。


障害状況確認届は医師法に基づく立派な診断書となるものでもあるので、実際に受診しなければ書いていただけません(医師も書いてはなりません)。
したがって、ただ用紙を病院の窓口に渡すだけではダメですから、そのことはくれぐれも承知しておく必要があります。検査成績についても同様で、実際に血液検査や測定を受けなければなりません。
 
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