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私の兄が10年間ほど生活保護を受けています。病気のため仕事はしていません。
兄がもらっている生活保護額のうち、毎月1万円を私が援助しています。

兄はたしかに市から援助を受けていますが、わたしも細々ではありますが、年間で12万円、10年間で120万円の援助を兄にしています。
ふと思ったのですが、これは兄を一部扶養していることにはならないでしょうか?
わたしの確定申告などで、兄への援助分を控除したりはできないものなのでしょうか?

たしかに普通は、生活保護は扶養をうけている人間には申請が下りないと聞いたことがあります。
扶養してるんなら、援助は必要ないだろってことだからだと思います。
その反面、生活保護受給者の家族には、一部や半分を家族が負担している場合も多いと思います。こういう家族には特に税的に優遇されることはないのでしょうか?

私の質問は、、
生活保護は本来は家族が全額援助するものを家計の事情からどうしても生活が困難な人を救済するためにあるものだと思います。スタンスとしては、家族が援助して当然で、どうして難しい場合に生活保護を受給することができるんだと思ってます。
だから、生活保護受給者を「扶養」に入れることは、おかしいし、扶養に入れるなら、生活保護を受けないべきです。 しかし、、生活保護を一部でも家族が負担してる場合はどうなんでしょうか?
家族が一部でも援助してるなら、それは「扶養」になり、扶養控除の対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

「確定申告などで、兄への援助分を控除」←この点が疑問が悶々とする部分の原因です。



税法上の「扶養控除」は、いくら支払ってるからその部分に応じて所得税を減少させようというものではなく、面倒を見てる人がいるなら、所得控除をしようという制度です。
従ってあなたが別居してる兄にいくらか仕送りをしてるなら、生計を一つにしてるとして控除対象扶養親族(※)として確定申告をしてよいのです。月に1万円でも、5千円でもよいのです。

親族から援助を受けられる人は生活保護対象外になるのが原則でしょう。
この援助が「毎月1万円が限度」では、援助とはいえないでしょう。生活が成り立ちません。
生活が成り立つほどの援助はしてないが、補助はしてるというなら、税法の控除対象扶養親族として申告すればよいのです。

生活保護を受けてる方を税法上の扶養親族にしてる者(例えばあなた)がいるので、生活保護を取り消すというのは考えられません。
毎月いくらかを送金してるので控除対象扶養親族にしてるという方と、そのいくらかを貰ってるなら生活保護を取り消すというのは、まったく関係のない話です。
現実として月に1万円送金を受けてる方が、生活保護を切られたらたまりませんし、その送金が、ありがた迷惑になります。
また、税務署の上部機関の財務省と厚生省は、データ交換をしてませんので、その心配はそれこそ「不要」です。


扶養にすると皆さんが口にされますが、税法上の正確な言い方は控除対象扶養親族等といいます。
これは「自分の所得計算の上で、所得控除を受ける対象となる親族」という意味です。
38万円控除を受ける場合に「自分は年間に12万円の補助をしてるので、12万円が所得控除額になる」わけではありません。受けられるか受けられないかだけです。
子どもを半年面倒見た人が、所得控除として19万円を受けるということはできません。

つまり、法令の条件にさえ合えば受けられる控除なのです。
生計を一つにしてる親族であり、その方の所得が38万円以下であり、他の人の控除対象扶養親族になってないことが条件です。

税務署から「それって、あきませんよ」と指摘されるほとんどは「所得オーバー」です。
送金記録がある方が確定申告書で控除対象扶養親族に入れたとしても「あかん」と云われるものではないですよ。
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>これは兄を一部扶養していることにはならないでしょうか?


なります。

>わたしの確定申告などで、兄への援助分を控除したりはできないものなのでしょうか?
できます。
援助した分のお金の控除はできませんが、所得が38万円以下(保護費は非課税なので所得にはなりません)で、生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金してる)であれば扶養にでき、扶養控除を受けられます。

>その反面、生活保護受給者の家族には、一部や半分を家族が負担している場合も多いと思います。
いいえ。
通常、親族からの援助が受けられない人が生活保護を受けています。
もし、援助が得られるなら生活保護を受けられません。
でも、貴方のように生活費がすべてまかなえるほどの援助ではないが援助をしているということであれば、本来、支給されるべき保護費からその分減額して支給されることになります。
本人が少しでも働いて収入があれば、その分減額されるのと同じことです。

>生活保護は本来は家族が全額援助するものを家計の事情からどうしても生活が困難な人を救済するためにあるものだと思います。スタンスとしては、家族が援助して当然で、どうして難しい場合に生活保護を受給することができるんだと思ってます
そのとおりです。
前に書いたとおりです。

>生活保護受給者を「扶養」に入れることは、おかしいし、扶養に入れるなら、生活保護を受けないべきです。 しかし、、生活保護を一部でも家族が負担してる場合はどうなんでしょうか?
前に書いたとおりです。
税法上の扶養にすること自体は問題ありません。
ただし、本来であれば、前に書いたようにその援助分のお金を保護費から引かれるということになります。

>家族が一部でも援助してるなら、それは「扶養」になり、扶養控除の対象にはならないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
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長いですがよろしければご覧ください。



>こういう家族には特に税的に優遇されることはないのでしょうか?

あります。
それが「扶養控除」という優遇策で、「所得控除」の一つです。
「所得控除」は以下のような仕組みで税金が安くなります。

・収入-必要経費=所得
・(所得-所得控除)×税率=税額

※収入が「給与」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費です。

【税法上】は、「控除対象扶養親族」が「生活保護を受けているかどうか?」を問題にしていません。
そもそも、「いくら仕送りしたら生計を一(いつ)にしているとみなすのか?」の明確な基準もありません。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまで「税法上の判断」です。

「扶養控除」の申告は、「確定申告」で行いますが、「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でも申告できます。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

-----
なお、「扶養控除」を申告=「生活保護打ち切り」というわけではありません。
あくまでも、「自治体がどう判断するか?」です。

「扶養控除」は、「親族を扶養している(生活の面倒をみている)納税者」しか申告できないものではなく、「生計を一にしていて、所得金額が一定額以下の親族がいる納税者」が受けられるものです。

この税法上の趣旨をきちんと理解している担当者なら、適正な判断をしてくれると思いますので、まずは、「福祉事務所」など担当窓口で、「扶養控除を申告することによる影響があるのかどうか?」を確認されてみてください。

(備考)

「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の制度でも、「生活保護の受給者」を排除してはいません。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
(リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
※認定基準は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。

(参考)

『~生活保護~』
http://生活保護.biz/
(コピー・貼り付けでご覧ください。)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>私の兄が10年間ほど生活保護を受けています…



あなたと同居しているのですか。
まあ、生活保護需給中とのことなので別居かとは想像しますが、控除対象扶養者とするための要件は、

1. 「生計が一」であること
2. 「合計所得金額」が 38万円以下であること
3. 他の者の控除対象扶養者、控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと

の 3つすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ご質問文から 2. と 3. は問題ないのでしょうけど、1. について別居の場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
ということです。

>毎月1万円を私が援助しています…

これが【常に生活費、学資金、療養費等の送金】に該当するかどうかは、素人が軽々な判断はできませんので、申告書提出前に税務署でご確認ください。

>だから、生活保護受給者を「扶養」に入れることは、おかしいし、扶養に入れるなら…

ここは何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

少なくとも 1.税法に関しては、【「扶養」に入れる】という概念はありません。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間終わった後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれその年分の判断をするということです。

それを踏まえ、扶養控除の要件は前述のとおりであり、生活保護受給者かどうかは関係ありません。
あくまでも「生計が一」ととらえられるかどうかです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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