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提出されていたことが判明した場合には、その点に対する刑事告訴はともかくとして、又その民亊訴訟の勝ち負けとは別にして、1、偽証、偽造に対する損害賠償請求することが出来ますか?
2、偽証、偽造書面と原告が受けた被害との因果関係の立証は必要ですか?3、強行法規違反ですから、私的な損害と公的な法秩序違反との関係はどうなりますか?4、私人として民亊訴訟をやっていても、公人でもあるのですから、偽証、偽造に対しては、私的に、個人としてどんな損害を受けたかという因果関係の立証は不要なのでは?
5、相手方の公的な法秩序違反、犯罪行為は対して、その事自体を持って損害賠償は認められないのでしょうか?勿論、証拠上、記録上、偽証、偽造などが立証されている場合ですが。

A 回答 (3件)

1.故意過失による違法性のある行為と、損害の発生、その因果関係が立証できれば請求できます。



2.当然立証が必要です。

3.偽証や書面の偽造は、私人間の合意の効力を制限するという意味での「強行法規」ではありません。

4.ご質問者の言う「私人」と「公人」の定義がわかりません。「公人」(公務員とか?)の場合、損害についての因果関係の立証が不要ということはありません。

5.日本の法律では、何らかの損害(精神的な損害(慰謝料)でもいいですけど)が生じて、初めて損害賠償請求できるのであり、法令違反行為があっても、損害がなければ損害賠償請求できないのは当然です。

この回答への補足

民事事件は基本的には私人間の争いですが、法廷の場に出れば、公人ですから、公法上の、違法な偽証や偽造が判明すれば、そんこと自体で、公法的秩序、裁判秩序が破壊されているのですから、私は、そのようなことが民亊法廷で行われる事がないと思っていましたから、大変なショックを受けています。このことによって、損害賠償請求訴訟が成り立つのではないですか?
私人同士の争いが、法的な法廷という公的な場で争うわれると、双方公人ということになりませんか?双方は二重の立場となるのではないでしょうか?わかりませんが。

補足日時:2013/02/01 16:10
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偽証罪というのは、宣誓した証人等が対象の処罰になります。


当事者は自分の利益のために偽証するのは仕方がないという見解です。

証人が偽証をして、判決に影響が出たとか、無駄に裁判が長引く結果になったとか、精神的苦痛を受けたとかであれば、証人に対しての損害賠償請求は成り立ちますが、当事者には無理でしょう。
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>民事事件は基本的には私人間の争いですが、法廷の場に出れば、公人です



と言う部分が少々違うと思います。
「公人」と言うのは、公職にある人のことで、国家から一定の権限を与えられている者を言います。
ですから、職場を離れ帰宅すれば「私人」となります。
このことから「私人同士の争いが、法的な法廷という公的な場で争うわれると、双方公人ということになりませんか?」とのお答えは「ならないです。」
民事訴訟の実務を重ねますと偽証や偽造は間々あります。
その責任追求を考える前に、当該事件をどのようにして勝訴に結びつけるかが重要です。
尤も、その本案事件で勝訴したうえで、本案に付随した偽証や偽造での責任追及(損害賠償請求)は可能と思われますが、人の心の中のことなので立証が困難なため実務の案件は甚だ少数と思います。
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