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添付画像の様な管理規約があるマンションの一室を所有しています。
マンションは1階と地階部分に店舗が入居できる仕様で飲食店等が営業しています。
2階以上は住居部になっており、全室ワンルーム(20~40平米の広さ)です。

この管理規約に照らして「無店舗型性風俗特殊営業」の事務所・待機所として利用することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

マンション理事に相談された方が揉めなく済むと思います。


というか、添付画像が映りませんけど。
風俗に関しては児童・学童への影響を考えて遠慮して下さい、
となるケースが多い様に思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
管理組合の理事が風俗業者に部屋を貸してるので、相談相手には適さないのです。

お礼日時:2013/02/11 14:06

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