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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
>それが、両方持っています。
なんと、そうでしたか。
>…大人しく税務署に相談するべきですね。
それが良いと思います。
別にその場で申告して帰れと言われるわけでもなし、「適法」ならば、遠慮無く自分の都合に合わせて申告されれば良いです。
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
※ご存知のようにこの時期は相談には不向きなのでご注意ください。
『税務署 混雑開始』
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
この回答への補足
情報としては以前のお答えがとても参考になりましたが、とりあえず結論としては、こちらという事で。
全てのお答えが大変参考になりました。
混雑情報まで。ご親切にありがとうございます。
下に書かれていた情報の部分は、テクニック部分だと思うので、教えてくださるのかはわかりませんが。
とりあえずケースを設けて、電話で尋ねてみるのがよさそうですね。
No.6
- 回答日時:
Q_A_…です。
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
訂正がありますので回答を追加して頂きました。
-----
申し訳ありません。
その後、「株式の譲渡による所得に通信費などの必要経費の計上は認められるか?」という質問に回答する機会があったのですが、私の認識が古かったことに気が付きました。
それは、「株式の譲渡に係る所得の区分」に関してです。
まずは以下のリンク(からの抜粋)をご覧ください。
『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
《説明》
>>1…株式等の譲渡に係る所得区分は、従来から、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則とされていたがが、平成15年からの株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化に際し、課税庁と納税者側の両者からみた簡便な所得区分の基準を明らかにする必要があるとの理由から、【実質基準を原則としつつも】、次のとおり取り扱って差し支えないこととしている。
>>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。
>>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。
つまり、「必要経費」の計上が可能な「事業所得」又は「雑所得」として扱うことに関する基準が、以前より明確になっているということです。
ただし、「事業所得」として取り扱う基準については、特に言及されていませんので、正直よくわかりません。
この点については、前回ご紹介した「(かなり古い)事例」しか情報を持ち合わせていませんので、やはり「詳しくは税務署へご相談ください」となります。(悪しからずご了承願います。)
『国税不服審判所>公表裁決事例集>有価証券の継続的売買による所得(4件)』
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html
※なお、「事業所得」又は「雑所得」の場合も「申告分離課税」であることは変わりませんので、「累進課税」は適用されません。
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
わざわざお手数いただいて、本当にありがとうございます。
税法は毎年のように変わっていようで。本職以外の人間にとっては、情報を集めて理解する事はもちろん、追いつく事も難しいです。
株については基準が明確化されているんですね。大変勉強になりました!
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
申し訳ありません。お詫びです。
ご質問のどこにも「金地金の取引」とは書かれていませんね。
どうも、他の方の質問内容が頭に残っていたようです。
「現物取引」というと、「株式の売買」ですよね??
そうなると、残念ながら、「一、二回程度の現物取引で」事業所得とするのはほぼ無理です。
また、FXの記事は、「店頭取引」が「雑所得で総合課税」だった時の方法が、「金の取引」に流用できそうなのでご紹介したものです。
FXが「申告分離課税」に統一されてからは、グレーな部分が大幅に縮小されていますのでご注意ください。
『FXは事業所得にはならない?』
http://www.satotax.com/2011/07/post-214.html
『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
ということで、「株式の売買」で(今度こそ)間違っていなければ、「一、二回程度の(株の)現物取引」を「個人事業主」として申告する場合は、「事業所得」を総合課税、「株式の売買益」を「譲渡所得」として「申告分離」で申告するのが「原則」です。
詳しくは「税務署」へご相談ください。
(参考)
『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
『個人の株式等の譲渡に係る所得』
http://money.infobank.co.jp/contents/K100132.htm
『有価証券の継続的売買による所得』
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html
この回答への補足
それが、両方持っています。
ものにより税法が違うんですね…そして申告分離。
頻度、金額によっても違うと。
節税したいのはやまやまですが、その前にどう申告するべきなのかもよく分からなくなってきました。
大人しく税務署に相談するべきですね。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
>サラリーマン以前の事業を廃業せず、現物取引の分は雑所得にして申告する、という形だと同じ事にならないかと思ったのですが…。
各リンク先の記事を見てもお分かりのように、「そういうルールがある」わけではなく、「税法上のグレーゾーン」を利用しての節税ということです。
記事中にもありますが、「無申告」「所得隠し」などよりはマシですから、きちんと申告している場合は、「税務署」もあまりうるさいことは言わないわけです。(もちろん、節税も度を越すと「脱税」とみなされます。)
「所得税」など「国税」は【自己申告】による「申告納税制度」ですから、「法令、通達」などによって明確に規定されていないことは、「節税」や「(税務署との)交渉」の余地があるのです。
以下の「必要経費」に関する記事を見ても、「画一的で硬直的な制度」ではないことがお分かりいただけると思います。
つまり、各人の「税務への理解度」と「交渉力」で納税額は変わり得るということです。
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『白色申告の話』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
この回答への補足
うーむ、色々と勉強が必要なんですね。
色々と面倒な心配事があるのに、不動産が投資対象として人気な理由が、少しわかりました。
アフィリエイトの方はさておき、今回の場合はグレーゾーンなのでしょうか…。
実際の手続きを想像してみると、サラリーマン以前の収入は青色申告すると思います。
その時同年中に、投資分で得た収入を同じ申告書で扱うには、雑所得しか欄がないですし、これが普通の手続きのように思えたのですが。
もちろんこの場合、次年分からは事業からの収入が無くなるので、白色申告に戻ると思います。
No.2
- 回答日時:
>・この場合事前に届け出て、青色申告する事は可能なのでしょうか?
「数回程度の現物取引」を「事業所得」として申告しても認められる可能性はほぼありません。
『No.3161 金地金を売ったときの税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
>>その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
「事業所得」とするには、「社会通念上、事業と呼べるだけの実態がある」、あるいは、「法人」の設立が必要になるでしょう。
『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『事業所得と雑所得』
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html
>・できる場合の職業名は何になるのでしょうか。廃業していても事業主時代の商売でしょうか?それとも投資家とかでしょうか?
一般的には、個人が「営利を目的とした(投機)売買」【だけ】を行っても「無職」です。
それに、「サラリーマン」が行うなら「会社員の利殖による副収入」の範疇です。
ただし、以下のように、(FXですが)「名目上」は「世間的にある程度認知された事業」として登録して、青色申告している人もいるようです。(つまり、日本では「営利を目的とした投機売買」は、ほぼ事業とはみなされないということです。)
『FXは事業になるか?(1)』
http://fxaoiroshinkoku.nobody.jp/fxjigyounaruka1 …
『青色申告でFXの税金を節税』
http://1bantame.com/entry4.html
『青色申告承認申請書を提出してきました。』
http://dreamwithfx.blog61.fc2.com/blog-entry-187 …
>・一、二回程度の現物取引で、投資家として青色申告する事は、認められるものなんですか?
上記の通り、まず認められないでしょう。
この回答への補足
なるほど、投資部分については事業とはみなされない事がよくわかりました。
ですが、「青色申告でFXの税金を節税」のリンク先を見ると、今回の場合に少し近いのかと思いましたが、どうでしょう?
サラリーマン以前の事業を廃業せず、現物取引の分は雑所得にして申告する、という形だと同じ事にならないかと思ったのですが…。
No.1
- 回答日時:
>投資家として青色申告する事は、認められるものなんですか…
証券取引法その他の法令類による規制をクリアして、他人からお金を預かって運用するのでない限り、事業所得にはならず、青色申告の対象ではありません。
>複数種類のお仕事されている場合の、申告と同じだと思いますが…
本質的に違います。
自分のお金を運用することは仕事ではありません。
たとえば定年後の無職の人がウン千万、ウン億円のお金を持っていて、それを株や債権に投資することだけで生計を維持しているとしても、税法上は「譲渡所得」として申告するだけで、事業所得にはなり得ません。
青色申告の対象になるのは、事業所得、不動産所得、山林所得の 3つだけであり、譲渡所得は含まれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2の方のお答えを見ると、FXで自己資金投資の方でも、恒常的に取引行われている場合は、利益の金額によっては認められているようです。
こういう微妙な問題は、裁判で争うようなことなのでしょうね…難しいです。
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