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相続の申告で、被相続人=父、相続人=母、長女で、母は70歳で障害者(要介護1)であり、現在、介護施設に入っています。
相続税は母は遺産を少し相続しますが、配偶者控除で、ゼロになり、障害者控除90万円は使わないことになります。
この状況で、長女は母の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)であることから、この90万円は長女の税額から引けそうなことは理解できました。

ここで、母は「要介護1」ではありますが、確認してみると、障害者手帳は持っていません(要介護者ではあるが、障害者ではない?)。この場合でも、障害者控除は適用できるのでしょうか。もし、適用不可であれば、今から取得すればいいでしょうか。それとも父が亡くなった時点で所持していないとだめなのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>母は「要介護1」ではありますが、確認してみると、障害者手帳は持っていません…



所得税法でいう障がい者の定義と同じでしょう。
これによると、手帳の有無だけで決まるわけではなく、市町村長等や福祉事務所長の認定などにより税法上の障がい者に該当することもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>適用不可であれば、今から取得すればいいでしょうか…

いやいや、所得税なら大晦日の時点で、相続税なら相続が発生した日すなわち父が旅立った時点で、要件を満たしていないとだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/15 18:29

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