No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>他の方の「実務上連帯責任を負います」とはっきり書かれているのを見て心配になりました
民法709条の不法行為による損害賠償債務は、自己破産しても免責されるものではありません。
従って、債務整理をした上で再起を図ろうとしても、重荷になることがあります。
そこで、親・兄弟が賠償金を負担するなどして本人の手助けをすることは、実務上、わりとよくあるという話です。
もっともわかりやすい例では、責任能力のある未成年者が賠償債務を負った場合、親権者には法律上の賠償義務はなく、本人が収入を得られるようになってから賠償するというのが法律上の規定ですが、ほとんどの場合、親が子の将来を案じ、親が賠償金を負担して解決する方法を選択しています。
扶養とは、憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活が営める程度が法律上の基準であって、そのための衣・食・住等の費用・機会を援助すれば足りるのです。
よって、親、兄弟には、互いに扶養する義務はあるというものの、それら被扶養者の賠償債務まで負担する義務はないのです。
No.3
- 回答日時:
>兄弟と親が代わりに払わなければいけない法的な義務はあるのでしょうか?
ありません。
懲役・禁固刑を受けたわけですから、加害者本人に責任能力があると判断された結果です。
民法709条の不法行為による賠償責任は、責任能力のある加害者本人に固有の義務であって、親族であるという理由だけで親・兄弟にまで義務が及ぶものではありません。
仮に本人が未成年であっても、検察官送致(逆送)されて懲役・禁固刑を受けることがありますが、この場合本人は責任能力があるとされているのですから、民法712条の適用を受けず、その親権者も民法714条の賠償責任を負いません。よって、法律上は、本人が成人するなどして収入を得るようになってから賠償することになります。
なお、出所した本人に、住むところや収入がないなどして生活が困窮する場合には、民法877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」により扶養する義務を負いますが、賠償責任まで負う義務はありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
法律の知識が全くない私にもとてもわかりやすく書いてくださっていて、理解できました。
しかし、他の方の回答に、
「未成年でなくても、その加害者が1人で支払える額は超えていると思われます。
その場合は、父母、祖父母、子、孫と言う順序で加害者を擁護する義務があります。(民法877条)
従って、実務上連帯責任を負います。」
と、ありました。
あなた様の回答では、
「出所した本人に、住むところや収入がないなどして生活が困窮する場合には、民法877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」により扶養する義務を負いますが、賠償責任まで負う義務はありません。」
と書いてあったので、出所した家族の住むところや食事は面倒をみても、慰謝料などを請求されることはないと判断したのですが…他の方の「実務上連帯責任を負います」とはっきり書かれているのを見て心配になりました。
家族のほんの少しの銀行の貯金や給料の差し押さえなどもあるのでしょうか?
もしお時間があれば、ご意見をお願いいたします。
(加害者は未成年ではありません。加害者自身も加害者家族も本当に貧乏な暮らしで、財産などは全くありません。)
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
交通刑務所と言えば重大事故です。
加害者が未成年であれば当然のこと親に責任がありますが、未成年でなくても、その加害者が1人で支払える額は超えていると思われます。
その場合は、父母、祖父母、子、孫と言う順序で加害者を擁護する義務があります。(民法877条)
従って、実務上連帯責任を負います。
なお、加害者に財産があって、その財産を処分すれば被害者に対する責任が逃れるのであれば、上記の義務はないです。
ご回答ありがとうございます。
他の方から、「民法877条は扶養の義務について規定している法律で、扶養の義務があるからといって賠償責任や負債について連帯して責任を負うものではない」
と、ご回答いただきました。
No.1
- 回答日時:
加害者が未成年だったりした場合、親が
責任を負うことがあります。
しかし、そういう特別な場合以外は、
その責任は加害者本人だけの責任です。
(民法712~714条参照)
例え家族といえども、そういう場合は他人です。
支払い義務などありません。
第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに
足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、
故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
第714条
1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、
又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「例え家族といえども、支払い義務などありません。」
と、はっきり書いていただいていて、よくわかりました。
しかし、他の方の回答に、
「未成年でなくても、その加害者が1人で支払える額は超えていると思われます。
その場合は、父母、祖父母、子、孫と言う順序で加害者を擁護する義務があります。(民法877条)
従って、実務上連帯責任を負います。」
と、ありました。
私は全く法律の知識がないので、加害者家族にも支払いの義務があるのかどうか、判断できません。
「実務上連帯責任がある」と回答をされている方の言うとおり、本人に支払う能力(出所後働くことはできるが食べていくことで精一杯のお給料しかなく、貯金も全くない状態)がなければ、結局家族のほんの少しの銀行の貯金や給料の差し押さえなどもあるのでしょうか?
もしお時間があれば、ご意見をお願いいたします。
(加害者は未成年ではありません。加害者自身も加害者家族も本当に貧乏な暮らしで、財産などは全くありません。)
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