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平成25年4月より改正とのことですが、改正後、五年以上同じ派遣先で勤めた場合、派遣先に正社員化予定がないとしても同じ場所で派遣として働き続けることは可能でしょうか?
それとも正社員として予定がない場合、五年後、派遣契約終了となってしまうのでしょうか?


初歩的な質問で申し訳ありませんが詳しくご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

H25.4改正労基法施行により、派遣元と派遣先でむすんだ派遣契約は、影響を受けません。



おそらく、5年経過後の無期転換権のことを言っているのだと思いますが、それはあなたの有期雇用契約なら、派遣元との雇用契約に影響します。派遣先には何の関係もないことです。

H24.10改正派遣事業法が施行されていますが、旧政令26業務は長期に関して何の変更は無いので、派遣先もあなたも続けたいだけ続けられます。

それに該当しない自由化業務は、1年(引き延ばして3年)が限度です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。一点ご質問させてください。

>有期雇用契約なら、派遣元との雇用契約に影響します。派遣先には何の関係もないことです。

とのことですが無期転換権が施行される場合派遣元との契約は切れ派遣先に直雇用となるのでしょうか。
また、無期転換権を阻止したい場合前後に派遣先から雇い止めなどの可能性もあるということでしょうか?

お礼日時:2013/02/19 19:44

> 無期転換権が施行される場合派遣元との契約は切れ派遣先に直雇用となるのでしょうか。



派遣先とは何の関係も生じない、と述べた通りです。派遣元との無期です。


> 無期転換権を阻止したい場合前後に派遣先から雇い止めなどの可能性もあるということでしょうか?

使用者も労働者もそう思っていますが、労働契約法18条(H25.4から19条)があるので、おいそれとはいかないでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/21 20:25

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