No.5
- 回答日時:
フリーランスの年収70万円。
アルバイトとかの、いわゆる給与所得ではないのですね。
70万円から必要経費を引いての所得が38万円以上になってしまう。
ここで、38万円を越える額に所得税がかかってきます。
扶養から外れるといわれてますが、税法上の扶養親族から外れるだけです。
健康保険上は年間130万円以上の収入がある者が「被扶養者非該当」ですから、心配無用です。
住民税は均等割りの4,000円がかかるだけです。
失礼ながら、収入と所得、扶養の知識(税金の扶養、健康保険上の扶養)に少々乏しいように思われますが、いたしかたないと思います。
結論をいえば「心配することはない」ですね。
ちなみに、フリーランスの収入がすべて給与(アルバイトも給与)でしたら、年間103万円までは税法上の扶養親族に該当します。
綿密な回答はどうしても長文になります。
「長いですが」といわれて読んで分かればいいですが、読んで分かるほどの基礎知識が必要ですので、単純に述べました。
おっしゃる通り、税金の扶養、健康保険上の扶養、年金について
まったく詳しくなかったのですが
今回の件でいろいろ勉強し
最低限の知識はつけられたと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…所得38万円以上となってしまう為扶養からはずれてしまうのでしょうか?
「扶養する・される」事による優遇策は、各制度ごとに条件がまったく違いますので、それぞれ分けて回答させていただきます。
『扶養』
http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A
-----
○「【国保以外の】健康保険の被扶養者」
「被扶養者」の条件を満たさなくなった場合は、被保険者(親御さん)が【自己申告】で、「被扶養者の異動届(資格削除の届)」を事業主(≒会社)経由で提出しなければなりません。
ですから、「健康保険証に書かれている保険者」に「被扶養者のままでいられる条件」を確認してもらってください。
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。
※「被扶養者の収入」は、「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく違います】。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※以下のような「保険者」もあります。
(リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6
-----
○国民年金
「国民年金」には、「親子」が「扶養する・される」事で受けられる優遇策は【ありません】。
「扶養される」ことで優遇を受けられるのは「配偶者(夫または妻)」だけです。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「支払った保険料」を「社会保険料控除」として申告できるのは、税金の制度の優遇策で、まったく別物です。
-----
○「所得税」と「住民税」
税金には、「扶養される」ことで受けられる「優遇策」は【ありません】。
優遇を受けられるのは、以下のリンクにある条件を満たす家族がいる納税者です。(つまり、優遇を受けているは「親御さん」ということです。)
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
biyositumonさんは、(1)(2)(4)は要件を満たすでしょうから、「(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の要件が問題になります。
税法上の「所得」は、「収入」とは違います。
「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額(儲け)」が「所得」です。
ですから、【収入は他にはない】のであれば、「70万円-必要経費」が「合計所得金額」ということになります。
---
「平成24年分」はもう無理ですが、3/15までに「青色申告の承認」を受けて「青色申告」すれば、「平成25年分」は、「青色申告特別控除」が「最大65万円」受けられます。
具体的には、
70万円-必要経費-最大65万円=所得
ということです。
『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
---
ちなみに、「フリーランス」の仕事が、「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当する場合は、「平成24年分」でも適用になり、(青色申告とは無関係に)必要経費が無条件で「65万円」認められます。
『家内労働者の必要経費の特例』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
(備考)
※「所得控除」が多いほど「税金」は安くなりますが、あくまでも「所得金額」から差し引くものですから、「所得控除」がいくらあっても「所得金額」そのものは変わりません。
(所得金額-所得控除額)×税率=税額
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
>収入が安定するまで扶養から外れない方法はないでしょうか。
「収入がなかったことにする」ことはできませんので、上記の各制度の仕組みをよく理解しておくという事以外には方法はありません。
なお、「税金」にしても「各種の社会保険料」にしても「収入がある程度増えたら」「優遇は受けられない(相応の負担をする)」のが自然なことです。
-------
(参考情報)
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
(北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
---
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』
http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.h …
『◆白色申告で帳簿をつける方へ ~青色申告のメリット~』
http://ameblo.jp/choubokouza/entry-10514161846.h …
>>…申告する時まで青か白か悩めるんです
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『確定申告で空いている時間は何時ごろ』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/797097.html
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」であることが必要です。
なお、フリーランスの「所得」は「収入(70万円)」から「経費」を引いた額をいいます。
>その場合、所得38万円以上となってしまう為扶養からはずれてしまうのでしょうか?
健康保険の扶養は、130未満の「年収」なのではずれなくてもいいでしょう。
経費が0円なら所得は70万円ですが、経費(その収入を得るためにかかった費用)があるなら、それを引いた額が「所得」です。
>扶養から外れると、国民年金、国保、住民税などで年に30万程ひかれてしまい。
扶養からはずれなくても、年金は払わなくてはいけません。
国保は払わなくてもいいです。
また、住民税も年金と同じで、扶養からはずれなくても一定額以上の所得(28万円~35万円。市町村によって違う)があれば払わなくてはいけません。
国保も年金も税金も、扶養でまかなえると勘違いしておりました。
今回の件で勉強さえていただき、最低限の知識は得られたと思います
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>親の扶養になっていた…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>所得38万円以上となってしまう扶養からはずれて…
所得38万にこだわるところからは、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、外れる外れないの話ではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をするということです。
>フリーランスとして働きだし年収が70万円程…
年収 = 収入はどうでも良いです。
「所得」はいくらほどになったのですか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
それで、その 70万うんぬんは去年の話なのですね。
「所得」が 38万以上あったのなら、親は去年分の所得税、および今年分の住民税において「扶養控除」は取れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>扶養から外れると、国民年金、国保…
2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、「所得」38万で線引きするとは聞いたことがありません。
正確なことを親の会社、健保組合にお問い合わせください。
いずれにしても、夫婦間でない限り、もともと国民年金に扶養はありません。
あなたが 20歳以上なら、所得があろうがなかろうが、国民年金の納付義務があります。
>住民税などで…
住民税も、俗にいう扶養とは何の関係もありません。
あなたに課税されるだけの所得があれば住民税の納付義務が発生します。
>収入が安定するまで扶養から外れない…
今年が 38万以下で終われば、親は今年分の所得税、および来年分の住民税において「扶養控除」を取ることができます。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
扶養というのはすべて一緒のものだと思っていたため
税や、保険でそれぞれ違うということを
おかげさまで知り、調べ詳しくなることができました
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養とはなんの扶養でしょうか?
・税金の扶養控除は、1月~12月の「所得」が38万円を超えると受けられません。
「年収70万円」が給与所得でないとすると、経費を引いた所得額で考える必要があります。
もし、昨年の親御さんの年末調整や確定申告であなたを扶養控除にしていて、所得が本当に38万円を超える場合には、改めて確定申告(済んでいれば修正)をしてあなたを扶養控除から外さなければなりません。
あなた自身の収入については、あなたが自分で適正に処理(確定申告等)をしなければなりません。
・年金については、扶養は関係ありません。
配偶者(夫・妻)ならば、「第3号被保険者」の制度がありますが、親御さんの扶養というものは一切ありませんから、あなたは元々ご自身の年金を支払う義務を負っていたのですよ。
もし、減免措置を受けていたものが収入増で認められなくなるという話なら、それはそれです。
・健康保険の扶養については、親御さんが加入している保険によって基準が異なります。
一般に、年収130万円を超える見込みだとダメとされますが、別の基準を持っているところもありますので、親御さんを通じて確認された方がいいでしょう。
なお、月収で130万円/12の108,334円を継続的に超えるとか、日額が130万円/365を継続的に超えるとかだとダメな場合もありますので、「1年通せば130万円にならないから大丈夫」と思い込むのは早計です。
年金は、どうせもらえないからなんて軽い気持ちで踏み倒していると、万が一あなたが事故やケガで障害者になったとき、障害者年金をもらえずに回りが大変な思いをすることにもなりかねないので、心して踏み倒し・・・はまずいですね。
おかげさまでこの機会に
年金について、保険の扶養について、税の扶養について
いろいろ調べ多少なりとも
詳しくなることができました。
ありがとうございました。
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