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私は昨年有限会社を設立したのですが、一人で経営しております。そのため、社会保険は、いままで個人でやっていた時と同じ、国民健康保険税を何期かに分けて個人で支払っています。そこで、毎月の源泉徴収で
給与からその月に支払った社会保険料を控除して源泉徴収税を納めるようですが、私の納めている国民健康保険税もここから控除するのでしょうか?社会保険料控除に該当するのでしょうか?それとも、年末調整で私の国民健康保険税を合算するのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

源泉徴収の際に社会保険料を控除して計算しますが、これはあくまでも会社加入の社会保険料の場合ですので、国民健康保険料については、各個人がそれぞれで納付すべきものですので、その場合は、源泉徴収の計算の際は、社会保険料の控除はないものとして計算して大丈夫です。



そして、年末調整において、会社に、実際に支払った国民健康保険料の額を申告すれば、社会保険料控除として控除できますので大丈夫ですよ。
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