プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

半地下RCと上部に木造1,2階建ての住宅を建築中です。
ネットで「構造計算によって、建物の安全性を認めた旨の証明書」なるものがあるはず、と書かれていました。手元にある建築確認申請書類を見ても、その中に見当たりません。
上記の書類とは、どのような名称で、どこに?あるものなのでしょうか?
まったくの初心者(新築初心者)なので、変な質問だったらすみません。
引き渡し間近かなので、あわてて見直しています。
皆様、よろしくご教示ください。

A 回答 (3件)

再度の回答です。



【構造設計一級建築士の設計関与が必要な建築物】
木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又は木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンリート造とを併用する建築物(4階建て以上、高さ13メートル超若しくは軒高さ9メートル超)
http://www.city.omuta.lg.jp/jigyomuke/toshikench …

【構造計算適合性判定の対象となる建築物】
http://www.abhc.jp/jigyo/tekihan/data/taisyou/ta …

>確かに構造設計者の方の記名、捺印がされた図面がたくさんありました。

混構造の物件は、構造一級建築士が関与しなければ、建築確認申請を通す事が出来ませんので、

合法かつ適切に処理されていると思われます。
(構造一級建築士の記名捺印があれば、関与している)

>これらの図面が、構造設計者の方が「自ら設計」した図面なのか、
>「法適合確認」した図面なのかが、よくわかりません。どこで判断するのでしょうか?

まず、設計とありますが、【構造計算書】も設計図の一部です。設計図とは、平面図や立面図ダケではありません。
また、軸組図、梁伏図、基礎伏図など、建物の構造主体を現した図面も、構造一級建築士が関与していると思われます。

ですから、意匠担当者と構造担当者の共同作業にて、確認申請の設計図作成がなされていると解釈して下さい。

よって、【安全証明書】の添付書面は、無くても問題ナシです。(心配ご無用)

構造に付いて、施工に付いて、判らない事や、不審な点が、これからも出てくると思いますが
【確認申請書】内に書かれている、【工事監理者】に問い合わせて下さい。

多分、意匠担当者名が、記載されていると思いますが、ご質問者様の建築全般において、全責任を負う方ですので、
全て、的確に、説明して頂けると思います。

工事終了後、瑕疵が発生すれば、告発するのも、工事監理者(サラカン)です。尚、工事管理者(タケカン)と間違わないで下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。確認申請書類一式(「構造計算書」「構造図」、その他)は引き渡し時に受け取ることが出来ると思います。
民法がらみですったもんだがありますが、どうにかのりきりたいです。戸建て新築ってたいへん!ですね・・。

お礼日時:2013/03/07 15:51

おそらく、質問者さんの住宅は、構造設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物建物ではないので、構造計算書及び構造図の添付は確認申請に必要ですよ。


何にしろ構造強度の確認、設計が必要なので、確認申請に添付されていない場合は、表記の設計事務所に連絡して取り寄せて下さい。
書類としては「構造計算書」「構造図」です。

この回答への補足

inon さん、ご回答をありがとうございます。
書き忘れましたが、建築確認申請は通っています。ですが、引き渡し前にいろいろと不安になっってきたので、見直しています。
建築確認申請が通っていても、書類の不備があり得るのでしょうか?

建築確認申請がおりる=合法=100パーセント安心 と思って、これまで業者任せにしてきましたが、建物だけとってみれば合法であっても、民法がらみや敷地内での設備の配置、その他、見落としていた問題点もあるようで・・・、あわてています;;。

補足日時:2013/02/26 15:39
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。きっちり業者に確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/07 15:53

構造設計一級建築士が、関与した構造計算書には、添付義務が無くなっています。


よって、安全証明書が付いていなくても問題無いです。

**************************

Q 2  安全証明書(構造計算により安全性を確かめた旨の証明書)

 Q2 いわゆる「安全証明書」とは、何でしょうか。

 A2 建築士は、構造計算により建築物の安全性を確かめた場合は、「構造計算により安全性を確かめた旨の証明書」 を設計の委託者に交付しなければなりません。(建築士法第20条第2項)
 設計の委託者とは、建築主から直接委託を受けた場合はその建築主、元請けの建築士事務所から下請けとして委託を受けた場合は元請けの建築士事務所となります。
 なお、確認申請書にはこの証明書の写しを添付する必要があります。
ただし平成21年5月27日以降、構造設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物について、構造設計一級建築士が自ら設計又は法適合確認を行いその旨の表示をした場合にはこの証明書を交付する必要はありません。(法第20条第2項ただし書き)
*************************

建築確認申請書を、構造に関わった建築士の資格を、ご確認願います。

参考URL:http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenchikushido/2_law …

この回答への補足

kaorifeさん、早速に、わかりやすいご回答をありがとうございました。

さらに少し、質問させてください。
確かに構造設計者の方の記名、捺印がされた図面がたくさんありました。
「構造設計一級建築士が自ら設計又は法適合確認を行いその旨の表示をした場合には・・」とありますが、これらの図面が、構造設計者の方が「自ら設計」した図面なのか、「法適合確認」した図面なのかが、よくわかりません。どこで判断するのでしょうか?
また、記名、押印が「その旨の表示」にあたるのですね?

よろしくお願いします。

補足日時:2013/02/26 14:43
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