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医療費控除の、保険金の補填についてです。

去年の医療費を計算したところ、
夫婦でおよそ20万円かかっていたので、
医療費控除の申告をしようと思っています。

20万円の医療費のうち、
8万円は怪我で手術入院のため
5万円は同怪我による通院、リハビリのため
残りは歯医者や婦人科その他になります。

手術入院に対する保険金が、30万円ほどおりました。



この場合、保険金の30万円は、
手術入院に対して出た保険金だと思うので、
通院やリハビリの5万円には当てられないと考えても差し支えないでしょうか?
もし、手術、入院をせず、
ただ通院のみでしたら、保険金はでなかったので…


この考え方は合ってますでしょうか?

A 回答 (4件)

変な答えも付いていますが、No.1の回答の通りです。



支払った医療費20万円のうち、保険から充当された8万円を除いた12万円が医療費控除の対象となります。

医療費控除額=12万円-(所得金額の5%または10万円のどちらか少ない金額)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
無事に申告を終えることができました。
また来年も申告することになると思いますが
迷わずにできそうです。

お礼日時:2013/04/11 17:50

保険会社からの給付金をなぜ、引かなければならないのか?



保険会社からの給付金は、健康保険などの公的保険の補助として
捉えられています。
なので、入院給付金などの医療給付金は、いくら受取ろうとも
非課税です。
一方、保険料は、一定の金額は、所得から引くことができます。
このように、優遇されているのです。

医療費控除は、税金の還付を受けるものですから、
医療給付金などの税金の優遇を受けているお金を
支払ったお金から引かないと、
医療給付金を受けていない人との公平性が保てません。

なので、支払った医療費から、給付金を引かなければならないのです。

No.1、No.3の方のコメントの通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
申告も終わり、ほっとしています。
助かりました。

お礼日時:2013/04/11 17:51

保険金の30万円・・・・これは、質問者さんがかけておられた民間保険会社からの保険金では?そうでしたら、関係ありません!。

確定申告の医療費控除は治療に要した費用(予防接種や人間ドッグなどの予防的検査・・・は対象になりません)から、健康保険から補填された医療費を差し引いた金額が10万円を越えた場合、収入から経費として控除する仕組みになっています。
もし、30万が健康保険から給付されたものであれば控除は受けれません。なお、医療費は質問者さんがおっしゃっている「手術入院に対して出た保険金だと思うので、通院やリハビリの5万円には当てられないと考えても差し支えないでしょうか?
もし、手術、入院をせず、ただ通院のみでしたら、保険金はでなかったので…」このような考えはしていません。年間を通じてのグロスでの計算です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/04/11 17:52

>この場合、保険金の30万円は、手術入院に対して出た保険金だと思うので、通院やリハビリの5万円には当てられないと考えても差し支えないでしょうか?


差し支えありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
参考URLも拝見させていただき、勉強になりました。

お礼日時:2013/04/11 17:50

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